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事務所だより:

★事務所だより3月号★

発行日:2026年03月05日
いつもお世話になっております。

三寒四温の言葉どおり、冬が行きつ戻りつしている昨今ですが、皆様変わりなくお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2026年3月の税務

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月16日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで)

●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3月31日
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

2026年労働基準法改正 企業への影響と対応策

◆労働基準法が大きく変わる
 数十年ぶりの大改正といわれる労働基準法改正は、2026年の通常国会に法案提出の予定でしたが労働時間規制をめぐる論点について意見集約に至らず、2026年通常国会への提出は見送られました。ただし改正の検討自体が中止されたわけではなく、今後も議論は継続される見通しです。
 人事労務の現場に大きな影響を与えると見込まれているこの改正は、労働者の健康確保と働き方の多様化への対応を主眼に、労働政策審議会で検討が進められています。今後の動向を踏まえつつ、現時点で示されている主な7つの内容を確認していきます。

◆7つの主要ポイント
①連続勤務の上限規制
 連続13日まで 4週4休は2週2休へ変更、シフト制業界に大きな影響
②法定休日の特定義務化
 法定休日と法定外休日の区別をして休日労働の割増賃金トラブル防止
③勤務間インターバル制度の義務化
 連続11時間のインターバルを義務化させる方向、終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上休息時間を確保
④年次有給休暇の賃金算定方法の統一
 現在3種類ある算定方法を「通常賃金方式」に統一し、日給制や時給制の労働者の不利益を解消
⑤つながらない権利のガイドライン策定
 勤務時間外の業務連絡への応答を拒否できる「つながらない権利」の確立で適切な連絡ルール化
⑥副業・兼業労働時間算定ルールの見直し
 複雑な労働時間通算管理は見直され各社が独立して管理する「分離方式」で副業を認めやすくする。また、非雇用型就業者等の業務委託契約者と労働者の区別も検討
⑦週44時間特例の廃止
 特定事業の小規模事業者に認められていた「週44時間」の労働時間特例が廃止され全ての事業場が週40時間に統一

 これらの法改正で企業経営に多面的な影響があります。割増賃金の増加や人員補充等、人件費コストが増えていくでしょう。
 就業規則の見直しや勤怠管理、雇用契約書の作成や修正が必至となるでしょう。

都市と地方の偏りを正す地方税体系の構築

◆広がる行政サービスの地域間格差
 都市と地方の間で拡大する税収の偏在と財政力格差は、行政サービスの地域間格差を顕在化させています。東京都は潤沢な財政で所得水準にかかわらず、18歳以下の子に1人あたり月5,000円の補助金支給、私立高校の授業料無償化、第1子から保育料無償化など、他道府県の水準を超えるサービスが提供されています。
 総務省「地方税制のあり方に関する検討会」は令和7年11月、次の報告をしました。

1.東京一極集中が格差の原因
①本社機能と人材・投資・税収の集中
 東京都には資本金1億円超の法人の本社機能が集中し、本社支援産業も集積します。本社機能の強化は地方の人材を呼び寄せ、都市整備のための投資により地価は上昇、一極集中は加速して税収を増加させます。
②地方税の構造
 財政需要を税収で賄えない地方公共団体は、国が標準的な財政需要を定めて不足額を地方交付税として支給します。地方税の税収が増加しても財源調整機能が働き、地方交付税はその分、減額されてしまいます。
 一方、東京都は税収が潤沢にあり、財源超過額を自前の行政サービスで自由に使えます。財政需要に充当する1人当たり財源額も他道府県より低くて済んでいます。
2.偏在性の小さい地方税体系の構築
 企業行動の最適化によって経済社会構造は変化し、今後、行政サービスの地域間格差は、ますます広がることが想定されます。一方、地方は都市に住む人の食料生産を担い、エネルギーや若い人材を供給しています。東京の一極集中と地方の衰退が同時進行しないよう地方活力の維持・向上、偏在性の小さい地方税体系の構築が必要です。

◆次年度税制改正の対応
 総務省の検討会報告を踏まえ、令和8年度税制改正大綱では、偏在性の小さい地方税体系の構築に向け、新たに法人事業税の資本割を特別法人事業税・譲与税の対象とすること、所得割・収入割に対する特別法人事業税・譲与税の割合を高めることなどの検討を示しました。
 また、固定資産税は東京都特別区に税収が著しく偏在している状況に鑑み、課税の仕組み、東京都と特別区の事務配分の特例について都区財政調整制度への影響を踏まえて必要な措置を検討するとしています。令和9年度以降の税制改正で結論を得ます。
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