上田会計事務所
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《コラム》厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ 2026年4月10日
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《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符 2026年4月10日
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《コラム》子ども・子育て支援金制度の創設 2026年3月10日
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《コラム》従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き 2024年11月1日
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《コラム》年金は何歳からもらえば有利なの?受給年齢の繰り上げ繰り下げ 2024年3月27日
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《コラム》役員報酬の改定は新事業年度開始から3か月以内 2022年12月15日
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《コラム》年金の種類と所得金額計算 2022年8月22日
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《コラム》自身の相続を考えるとき 2022年2月22日
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《コラム》相続登記が義務化されます 2022年2月9日
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《コラム》長男の嫁の介護報酬 2021年11月1日
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《コラム》相続で所有者不明土地にしないために 2021年10月4日
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《コラム》相続放棄 2021年2月17日
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《コラム》法定相続情報証明制度 2021年1月8日
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《コラム》住宅ローン完済による抵当権抹消 2020年11月2日
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《コラム》相続は財産だけではありません 2017年8月31日
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ニュース
《コラム》厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ
◆令和7年年金法改正
「厚生年金保険料の上限額はずっと変わらないのではないの?」と多くの方が思っていたかもしれません。しかし令和7年6月の法改正で標準報酬の上限は令和9年から段階的に引き上げられることが決まっています。2年後だし、あまり報道もされていないしということで気が付かなかったのかもしれません。
平成16年から段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率は、平成29年9月を最後に引き上げは終了して固定されていました。
◆年金法改正の背景
平成29年9月以降、厚生年金の標準報酬の上限(現在は65万円)が設けられていて賃金が上限を超えても保険料はそれ以上増えないことになっていました。しかし他にも決まりがあり、全国被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が現行の上限を超える状態が続くと政令で新しい等級を追加することができるようになっています。
上限が設けられているのは年金給付額に大きな差が出ないようにするため、事業主の負担にも配慮するためとされていますが、高額所得者は上限以上の負担は増えないものの年金も増えません。どちらが良いのでしょうか。それより大きな理由は最近の賃金上昇が続いていて平均報酬の2倍が65万円を超える状態が継続しているためということです。これから標準報酬の上限を積極的に上げていく方針にしたようです。
◆段階的引き上げと企業への影響
今回の改正により標準報酬月額の上限が65万円から75万円に引き上げられます。
令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円と段階的に上がります。賃金が月75万円以上の方の本人保険料負担は月9,100円(社会保険料控除前)に上昇し、その状態を10年続けた場合は月約5,100円(年金課税前)増額した年金が受け取れます。上限が引き上げられると収入に応じた保険料を徴収し、年金も増えることになります。また、賃金が65万円以下の方の保険料は変わらないのですが年金の給付水準は上がります。
高額所得者が対象のため影響を受けるのは一部の人ですが、企業側も負担するのでコストアップが見込まれます。
2026年4月10日更新
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