梅山 弘税理士事務所
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【時事解説】社長の「合格ライン」
営業支援ソフト開発のソフトブレーンは、増益率が2期連続で一定水準を下回った場合、取締役会決議を経ずに社長を自動的に解任する制度および今期の役員報酬額を取締役ごとに開示した「役員報酬議案」を提案し、株主の承認を得ることの検討を始めている。
この背景として、当社は、資本と経営の分離を行い、コーポレートガバナンスとディスクロージャーを徹底することを宣言しており、この一環として業績に対する社長の責任を明確にすることを目的としている。なお、社長の「合格ライン」は「連結経常増益率10%」の案が有力なようである。
一般的な中小企業では、株主と経営陣が一体化しており、株主から業績責任の追及が行われる場合が少なく、社長をはじめとした取締役の役員報酬は業績と必ずしも連動しておらず、赤字であっても黒字のときと同じ報酬をとっている場合が多い。
これに対し、賞与を中心とした従業員の報酬は、成果主義の導入を通じて、業績責任に連動している企業が増加してきている。
従業員に成果主義導入を通じた業績責任を追及するにもかかわらず、役員報酬だけを聖域化し、その処遇が不明瞭であれば、従業員のモラルが著しく低下することが考えられる。
従業員の業績責任を問う前に、社長をはじめとした取締役全てが自己の業績責任を明確にし、それぞれの責任を全うしていくことが、今後の企業経営には必要である。
この背景として、当社は、資本と経営の分離を行い、コーポレートガバナンスとディスクロージャーを徹底することを宣言しており、この一環として業績に対する社長の責任を明確にすることを目的としている。なお、社長の「合格ライン」は「連結経常増益率10%」の案が有力なようである。
一般的な中小企業では、株主と経営陣が一体化しており、株主から業績責任の追及が行われる場合が少なく、社長をはじめとした取締役の役員報酬は業績と必ずしも連動しておらず、赤字であっても黒字のときと同じ報酬をとっている場合が多い。
これに対し、賞与を中心とした従業員の報酬は、成果主義の導入を通じて、業績責任に連動している企業が増加してきている。
従業員に成果主義導入を通じた業績責任を追及するにもかかわらず、役員報酬だけを聖域化し、その処遇が不明瞭であれば、従業員のモラルが著しく低下することが考えられる。
従業員の業績責任を問う前に、社長をはじめとした取締役全てが自己の業績責任を明確にし、それぞれの責任を全うしていくことが、今後の企業経営には必要である。
2006年3月17日更新
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