21/01/03 | ご存知ですか?固定資産税等の軽減措置
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■ 固定資産税等の軽減措置について ━━━━━・・・・・‥‥‥………
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、
厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、
令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る
固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、
ゼロまたは1/2とします。中小企業者等が軽減措置を
申告する際の書類に関しては、
事前に認定経営革新等支援機関等による
確認を行うこととなっております。
■ 補助金額 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が
・-前年同期比▲30%以上50%未満の場合 2分の1軽減
・-前年同期比▲50%以上の場合 全額免除
■ 申告期限 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する
自治体への申告期限は2021年1月31日です。
■ 軽減措置の流れ ━━━━━・・・・・‥‥‥………
この制度を受けるためには、まず認定経営革新等支援機関(当事務所)に
売上減少等の確認を依頼してください。
認定経営革新等支援機関(当事務所)は、 会計帳簿等で確認します。
1.事業者は認定経営革新等支援機関等へ認定申請をする。
2.認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。
3.認定を受けた事業者は市町村へ申告する。
4.事業者からの申告を受け、市町村は令和3年度分の固定資産税等を軽減する。
お問い合わせの流れ
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