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使用人兼務役員に対する賞与の税務処理

 6月30日、国家公務員に夏のボーナス(期末・勤勉手当)が支給されました。一般行政職の国家公務員(管理職を除く。平均年齢34.5歳)の平均支給額は約61万7000円。月給の2.1か月分で、昨年同期と同じ水準でした。

 ボーナスは、サラリーマンにとって数少ない楽しみの一つですが、会社のなかには役員へのボーナスを抑え気味に支給するところがあるといわれます。それは、役員賞与は法人の損金の額に算入できないことになっているためです。

 ちなみに、米国等では業績連動型の役員賞与は損金算入が認められており、今後、この問題が税制改正の俎上に上がってくる可能性は高いと思われますが、現在は、役員賞与=損金不算入が基本です。

 ただし、役員のうち、常時使用人として職務に従事している「使用人兼務役員」については、「特定の賞与」を特例として損金に算入できることになっています。すなわち、「他の使用人と同じ支給時期に、使用人の職務として相当の賞与の金額を会社が損金として経理している」ものであれば損金に算入できるわけです。また、使用人兼務役員の使用人分の賞与額を決める場合は、同程度の業務をこなしている使用人の賞与に相当する金額とすることが原則とされています。

 ここで気になるのが、零細企業などで使用人兼務役員が1人しかいないような場合です。そのように比較できる者がいない場合には、「賞与支給を受ける使用人兼務役員が役員になる直前に受けていた賞与額」「その後のベースアップ状況」「使用人のうち最上位にいるものに支給した額」などを参考にしたうえで、適正と認められる金額を見積もっても良いとされています。
2005年7月6日更新
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山田康博税理士事務所