山岡 隆 税理士事務所
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2023年10月の税務 2023年10月5日
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《コラム》制度開始目前のインボイス登録 2023年10月5日
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《コラム》消費税2割特例が使える場合の簡易課税選択届の先延ばし 2023年8月31日
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《コラム》災害に遭った時の個人の税の減免措置 2023年8月31日
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(後編)インボイス「2割特例」の適用が受けることができない課税期間とは 2023年8月31日
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(前編)インボイス「2割特例」の適用が受けることができない課税期間とは 2023年8月31日
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《コラム》インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届 2023年6月19日
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《コラム》インボイス制度の2割特例 2023年4月7日
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《コラム》領収書と印紙税 2022年6月16日
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《コラム》領収書と印紙税
◆領収書と領収証
「領収書」と「領収証」はどちらも「民法上の受取証書=現金・商品を受け取った事実を証明する書類」という同じ意味合いを持つ言葉ですが、一般的な市販品では「領収証」という記載が多くなっています。ただ印紙税法では、「領収書」を領収証・レシート・受領書等の総称として使っている感があります。本文でも以下総称として「領収書」といたします。
◆領収書と印紙税
領収書は、印紙税法の印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。この17号文書に該当した場合は、記載された金額により印紙税がかかります。10億円を超える金額では20万円の印紙税がかかります。
◆売上代金以外の領収書
売上代金として受領した「領収書」は前述の通り、その記載された金額により印紙税がかかりますが、売上代金以外の「領収書」は5万円未満のものは非課税で5万円以上のものは200円の印紙税という区分だけです。売上代金以外での金銭等の「領収書」としては、借入金の受領書や担保として差し入れた保証金の受領書等があります。
◆営業目的以外の領収書
営業とは営利を目的として行われる行為ですから、営利を目的としない公益法人や自治体や商売をしていない個人などが金銭等の受領の証として「領収書」を発行しても印紙税はかかりません。
2022年6月16日更新
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