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横浜市南部(港南区、栄区、磯子区、南区、泉区、金沢区、戸塚区、中区)で税理士をお探しなら、港南台駅徒歩7分の横浜南会計事務所へ!
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医療税務
開業医、開業歯科医、訪問看護介護業など社会保険報酬の税務に関しては租税特別措置法第26条があり一般的には優遇規定とされ、これらの経費の計算は独特な計算構造となっております。
社会保険報酬に関係する業界は、一般の業界にくらべ所得率が高くそのため税理士報酬も高いケースがあります。当事務所では所得率の高さではなく適切は事務処理に応じた報酬をきめております。以前に比べ所得率(所得金額)が落ちてきている、新規で個人開業された医師、歯科医の皆様にとってメリットある金額が提示できます。
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