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(後編)2019年度税制改正:災害事前対策のための投資促進税制の創設!

(前編からのつづき)

 この税制措置の創設は、中小企業等経営強化法の改正が前提となり、適用期間は同法の改正法の施行から2021年3月31日までとなります。
 経済産業省では、事前対策不足による失敗例として、豪雨発生時に近隣の河川が氾濫、工場が浸水すると同時に大量の土砂が流入し、主要生産設備等が全て水没あるいは土砂に埋もれてしまい使用不能となった旋盤加工業や、震災発生時のリスクに備えて、事前に工場内の生産設備などに免震・制震対策を施していなかったため、震度5の揺れが発生した際に、設備が転倒、損壊する被害が発生した電気部品製造業などを示しております。

 また、事前の設備投資による防災・減災対策例として、災害の発生時の事業継続の対応指針、目標復旧時間などを予め策定し、通常操業の目標再開時期を実現するため、止水板、排水ポンプなどの設備を準備していた製造業やサーバーがダウンしないよう、制震ラックを導入するとともに、地震発生時においても最低限不可欠な電力を確保するため、サーバーが最低限稼働できる非常用発電機を導入していたデータセンタなど例示しておりますので、参考にご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成31年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 
吉田 憲一 税理士事務所