■従業員に給与計算は任せたくない
■初めて従業員を雇った
■従業員が増えてきて給与計算が大変になってきた
■深夜手当てや複数の給与体系を導入して給与計算が複雑になってきた
等々色々な事情で給与計算をアウトソーシングしたいとお考えの事業主様は多いかと思います。
毎月の給与計算や賞与の計算は大変な労力と時間を必要とする作業ですし、ミスが起こってはいけません。
お忙しい事業主様の代わりに給与計算代行サービスを利用して経営に集中する、従業員に任せていた給与計算業務をアウトソーシングして本来の業務に集中してもらうなど、会社にとって非常にメリットのあるサービスになっております。
山田税務会計事務所では比較的安価にて給与計算代行サービスを行っております。
お任せ頂く事により、時間・労力の削減・正確さを手に入れてください。
意外と面倒な「年末調整」、税理士に依頼して正解
雇用主は、従業員の給与や役員報酬を支払う時に所得税の源泉徴収を行います。その所得税の過不足を調整する手続き「年末調整」。文字通り、毎年の年末に行いますが、その手続きは意外と面倒なもの。従業員から必要書類を集め、計算し、申告をしなければなりません。年末調整は、社内でやるより税理士に頼んでしまう方が確実なうえ、時間の節約になるのです。
年末調整の対象者・非対象者
≪年末調整の対象者≫
■年間を通して勤務している方
■年の途中で入社し年末まで勤務していた方
■年の途中で退職した方で次の条件の方
・死亡により退職した人
・著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと見込まれる方
・12月中の支給日に給与を受けた後に退職した方
・パートタイマーなどの人が退職した場合、その年の給与総額が103万円以下の人
■年の途中で海外勤務となり非居住者となった方
≪年末調整の非対象者≫
■その年の主たる給与収入が2000万円を超える人
■災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
■2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に扶養控除等申告者を提出している人、あるいは扶養控除等申告書を提出していない人
■年の途中で退職した人で上記「年末調整の対象者」の3.に該当しない人
■非居住者
■日雇労働者など源泉徴収税額表の日額表の「丙欄」適用者
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合には、年末調整の対象にならないだけでなく、税額表の乙欄が適用され、多くの税金を徴収しなければなりません。このため、1ケ所から給与の支払いを受けている人には、必ず最初の給与の前日までにこの申告書を会社に提出させるようにすべきです。
・年末調整をしてない人は、確定申告により所得税を精算することになります。
・所得控除のうち「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」については、年末調整で行うことができないため、確定申告することになります。年末調整を行っている人で、この3つの控除を受けることができる人は、所得税が還付されますので必ず確定申告を受けるように指導してください。
年末調整の手続き
従業員の方に弊社がご用意させていただいた必要な書類に記入していただきご提出していただきます。その後は年末調整を行い、従業員の方に還付金明細、源泉徴収票をお渡しします。
