1 大企業経理マンでも見落としがちな消費税項目
① 土地の譲渡 ~土地の譲渡対価の額を課税売上と誤認~
親子間の土地の譲渡でミス
課税売上割合の誤りは納税額に直接影響
・課税売上高が5億円を超える場合↔課税売上高が5億円以下の場合
・課税売上割合が95%以上の場合↔課税売上割合が95%未満の場合
つまり課税売上割合が95%以上 かつ 課税売上高が5億円以下→全額控除
課税売上割合が95%未満 または 課税売上高が5億円超
→個別対応方式または一括比例配分方式
ということで課税売上高が5億円以下でかつ課税売上割合が95%以上は見落とししたら大変!
いつもは受取利息や社宅の家賃収入だけで、土地の譲渡などめったにないと思います。
大企業の経理マンが見落とししないと思いますが(笑)
チェック項目
土地と建物を一括譲渡した場合は、譲渡対価を以下の方法などにより区分する。
(建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い)
消費税法基本通達10-1-5
は下記参照!
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
は下記参照!
2 国税庁 「税務行政の将来像」取組状況を公表
税務手続きのデジタル化等に向けて推進
個人・法人にマイナポータルを活用
・個人
確定申告に必要な控除証明書等の情報をマイナポータル経由で一括入手し、そのデータを確定申告書に自動入力できる仕組みの構築。
・法人
企業が行う手続きのオンライン・ワンストップ化
法人設立とその後の手続き、従業員の採用や退職等で必要となる社会保険・税手続等をマイナポータル経由で進めるとのこと。
(下記図参照!)
法人番号や個人番号を記入することで、税務署へ会社登記簿謄本のコピーの添付や社会保険関係でも年金手帳などの添付が不要になり、大変便利になりました。
マイナンバー制度が少しずつ役に立ってきて、マイナポータル経由で完成のようです。
税務行政の将来像 ~ スマート化を目指して ~
は下記参照!
3 審判所 平成30年10月~12月分の裁決13事例を公表
この記事は隠ぺい・仮想行為に当たるとした事例→(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例)
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)があります!
当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動があったものと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例(平成27年2月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し)
《ポイント》
本事例は、各共済契約に係る権利及び出資金を相続財産として申告しなかったことについて、相続税を当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたものとは認めることができないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。
《要旨》
原処分庁は、請求人が各共済契約について、
1関与税理士(本件税理士)からの指示に基づき解約返戻金相当額等証明書を取得したこと、
2被共済者等の名義を請求人に変更したこと、
また、出資金については、3払戻請求を行ったことなどの各手続等(本件手続等)
を行ったにもかかわらず、本件税理士に各共済契約及び出資金の存在を一切伝えなかったことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為に該当する旨主張する。
しかしながら、請求人が行った本件手続等は相続により財産を取得した相続人が通常行う手続と外形上何ら異なるものではないこと、さらに、上記各共済契約のうち満期共済契約の返戻金及び上記出資金の払戻金が相続財産として申告されている貯金の解約金の入金口座と同一の口座に入金されていることからすれば、請求人が本件税理士に各共済契約及び出資金の存在を一切伝えなかったとしても、請求人が当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく過少申告をしたとは認められない。したがって、請求人に通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められない
税理士さんに各共済契約及び出資金の存在を一切伝えなかったこと
満期共済契約の返戻金及び出資金の払戻金が相続財産として申告されている貯金の解約口座の入金口座と同一の口座に入金されている
まあ、税理士さんには責任は無いようです。
相続日の預金残高をチェックしてもその口座が解約されるまで残高チェックはしないから、各共済金及び出資金の存在を伝えてもらえないなら、当然申告漏れになります。
解約されるまで、チェックするのは大変です。
依頼者を疑うのはネ(苦笑)