1 国税庁 節税保険に対応した改正法人税基本通達
最高解約返礼率50%超の定期保険等は資産計上が原則に
●最高解約返礼率50%超の定期保険等の保険料の主な取扱い(新設:法基通9-3-5の2)
ということで、№3552を復習すると
例えば、契約から10年目に最高解約返礼率が90%となる定期保険で、支払保険料が年300万円の場合
解約返礼率が85%超ならばこの記事の事例なら、
10年目まで300万円の保険料を払って毎期保険積立金243万円(300万円×90%×90%)、福利厚生費57万円となって、ほとんど節税効果なし。
但し、
50%超70%以下なら保険積立金120万円(4割)、福利厚生費180万円(6割)
70%超85%以下なら保険積立金180万円(6割)、福利厚生費120万円(4割)
(保険期間の前半4割相当の期間について!)
それほど、節税効果がなくなるわけではないのでは?
もちろん私が比較しているのは保険積立金150万円(5割)、福利厚生費150万円(5割)と比較してのことですが!
さてさて、実際に保険会社の提案書が出てきたら、よりはっきりするでしょうがまだ自粛期間かな?
(先週あたりから、ボチボチ動き出したようです。)
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いについては下記参照!
2 中小企業と税理士のための 外国人雇用
第2回 在留資格の種類①
1.外国人を受け入れる際に必要となる在留資格の種類
在留資格は29種類あり、企業が受け入れるケースとしては「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」が圧倒的に多いとのこと。
私のクライアントでは国際業務が圧倒的に多いです。
在留期間は5年、3年、1年、3月
2.在留カード
〇在留カードを保有している外国人~3か月以下の在留資格期間の外国人以外
受入企業等は、在留カードにより、雇用しようとしている人物が就労可能か、保有する在留資格と職務内容が適合するか等の確認をすることができるとのこと!
3.「ビザ」と「在留資格」の違い
・ビザ
外務省(在外公館)
在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持つ
パスポートに貼付されているシール
・在留資格
法務省(出入国在留管理庁)
外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたもの。2019年4月現在、29種類存在する。
中長期在留者:在留カード、中長期在留者以外:パスポートに貼付される証印
4.在留資格「高度専門職」
1⃣「高度外国人材」の活動類型と優遇措置~最短1年で「永住」の在留資格申請可
2⃣高度外国人材に該当するためのポイント制度
まあ、これぐらいは憶えておきましょう!(高度専門職は名称だけにします。)
出入国在留管理庁 各種手続案内 詳細は下記!
3 業績悪化改定自由の適用範囲 役員報酬の減額
(ポイント)
① 業績悪化改定自由は、単なる赤字でなく、予想できなかったような悪化と考えられる
。
② 業績が著しく悪化したか否かを形式的には判定できないので複合的に判断する必要がある。
法基通9-2-13より
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。
まあ複合的に(売上高、固定費、今期来期以降の損益など)判断すれば大丈夫かな?
(経営の状況の著しい悪化に類する理由)法基通9-2-13 は下記!
4 その他
●30年度 再調査・訴訟等の概要を公表
再調査の請求の認容件数264件(12.3%)
審査請求の認容件数216件(7.4%)
訴訟の発生件数は181件で、国側が敗訴したのは6件(3.4%)
いずれもハードルが高いです(苦笑)
●東京地裁 「居住者」への該当性を巡り争われていた事件で納税者勝訴
シンガポール等での滞在日数等を総合判断し「非居住者」と判断
③生計を一にする配偶者やその他の親族の居所について
⑤その他の事情について
上記2点から「居住者」みたいですが?
現在、国側が東京高裁に控訴しているということなので、判決を待ちましょう!