姫路で税理士をお探しの社長は、アベ税理士事務所にお問い合わせ下さい!姫路市内に本店のある年商5千万円未満の零細企業を対象に確定申告書を作成します。
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    姫路に本店及び事業所のある年商5千万円未満の零細企業を対象に「決算・確定申告」をサポート!

決算・確定申告で、姫路の税理士をお探しの社長へ!

 アベ税理士事務所は、姫路市内(当事務所からは半径5キロメートル圏内)に本店及び事業所のある年商5千万円未満の小規模法人(株式会社・合同会社等の営利法人)の法人税及び消費税の「確定申告書」を作成します。

 小規模法人の「確定申告書」の作成料金(消費税込):88,000円~
 

「決算・確定申告」についてお困りの社長は、顧問契約不要のアベ税理士事務所まで!
 電話番号:079-284-3331/電話受付:午前9時~午後5時(土日祝休)

あなたの会社にとって顧問契約は本当に必要ですか?

 この度は、姫路市内でも多数ある税理士事務所の中から当事務所のサイトをご訪問いただき御礼申し上げます。今このサイトをご覧の方の多くは、姫路で税理士をお探しになっている会社経営者の方だと思います。

 さて、突然ですが、あなたの会社にとって顧問契約は本当に必要ですか?
 多くの経営者の方が、会社を設立したら、税理士と顧問契約を結ぶのが当たり前と考えているようですが、事業規模が小さな会社の場合、本当に顧問契約を結ぶ必要があるのでしょうか?

 ただ単に、周囲の会社がみんな顧問契約を結んでいるからとか、税務署の目が気になるからといった理由で、何となく顧問契約が必要だと思い込んでいるだけではありませんか?

 顧問契約を結ぶことによって税理士から提供されるサービスは何か、それが自社にとって本当に必要なものなのかをよく考えてみて下さい。
 実際のところ、顧問契約を結んでいても、必要のないサービスを受けている会社はあります。また、そもそも顧問契約を結ぶ必要のない会社もあります。

 例えば、「会計帳簿は、パソコン会計ソフトを使って自社で記帳(「自計化」といいます)しており、金融機関から事業資金を新たに借り入れる予定もなく、節税対策が必要なほど利益も出ていない」という会社なら、税理士に月次試算表を作成してもらう必要がないので、顧問契約を結ぶほどのこともないと思います。

 このような会社の場合、税務申告のみを税理士に依頼した方がいいでしょう。
 顧問契約が必要でない会社にとって、顧問料は大きな負担、極論すれば無駄なコストになってしまいます。
 税理士への顧問料の支払いが、会社の赤字の原因の一因になるようでは本末転倒です。

 反対に、非常に儲かっていて節税対策が必要な会社や資金繰りに追われていて金融機関からの借入が必要な会社などは顧問契約を結んだ方がいいでしょう。
 また、自社で記帳することが困難な会社や社長が財務状況を把握できないような会社も顧問契約を結んだ方がいいと思います。

 因みに、自計化している年商5千万円未満の小さな会社でも顧問契約を結ぶと、毎月の顧問料(月額1万5千円~3万円)と税務書類(決算・確定申告や年末調整などで提出する書類)の作成報酬が発生します。
 したがって、会社が年間に税理士に支払う報酬は、売上高や従業者数により異なりますが、少なくても30万円を切るぐらい、多ければ50万円以上になります。
 小さな会社にとっては、決して楽に支払えるような金額ではないと思います。

 私見ですが、年商5千万円未満の事業規模である場合は、顧問契約を結ぶ必要はなく、税務申告のみを税理士に依頼すればいいと考えています。
 あなたの会社は、本当に顧問契約が必要かどうかを一度考えてみることをお勧めします。

 今月の事務所だより

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