古谷 一夫 税理士事務所
案内板
今月の税務トピックス① 法学博士・税理士右山昌一郎
Ⅰ 平成18年10月までに発布された法令等
○ 会計参与制度について
会計参与に就任した税理士及び税理士法人(以下、税理士等といいます。)の数は、9月末で400弱になったと伝えられています。この数は、会計参与の登記を行うためには、日税連の発行する資格証明書が必要なことから、当該証明書の発行枚数から割り出した数です。この数が多いのか少ないのかの判断は別にして、これまでに会計参与に就任された意味について考えてみたいと思います。
現在まで会計参与に就任された税理士等は、会社法施行(平成18年5月1日)後に開始する事業年度の決算に係る計算書類を取締役と共同して作成するというのではありません。会社法施行前に開始した事業年度の決算に係る計算書類の作成から関与する又は会社法施行後に開始する事業年度の決算に係る計算書類の作成から関与するが、そのためには、事前に指導を兼ねて会計参与に就任し、その後の計算書類の作成に万全を期したいと考えた方々と考えられます。
(今月の税務トピックス②につづく)
○ 会計参与制度について
会計参与に就任した税理士及び税理士法人(以下、税理士等といいます。)の数は、9月末で400弱になったと伝えられています。この数は、会計参与の登記を行うためには、日税連の発行する資格証明書が必要なことから、当該証明書の発行枚数から割り出した数です。この数が多いのか少ないのかの判断は別にして、これまでに会計参与に就任された意味について考えてみたいと思います。
現在まで会計参与に就任された税理士等は、会社法施行(平成18年5月1日)後に開始する事業年度の決算に係る計算書類を取締役と共同して作成するというのではありません。会社法施行前に開始した事業年度の決算に係る計算書類の作成から関与する又は会社法施行後に開始する事業年度の決算に係る計算書類の作成から関与するが、そのためには、事前に指導を兼ねて会計参与に就任し、その後の計算書類の作成に万全を期したいと考えた方々と考えられます。
(今月の税務トピックス②につづく)
2006年11月9日更新
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