公認会計士・税理士 萩谷孝男事務所
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発明の報奨金は消費税の課税仕入になるか?
昨年2月、青色LEDの職務発明報償問題が和解金6億円で決着したことは、まだ記憶に新しいところです。この和解結果については各界でも是非が分かれているようですが、この問題を機に職務発明に係わる報奨金制度を見直す企業が増えたのは事実です。
職務発明とは、「従業者が職務上なした発明であって、性質上、企業(使用者)の業務範囲に属するもの」(特許法35条)です。特許法においては、職務発明に係わる特許権等について、企業に承継させることを契約や勤務規則に定めることができるとしています。
しかし、特許権等を承継した企業は、その従業員に「相当の対価」を支払う必要があります。
問題になるのは、その「相当の対価」がどの程度の金額かです。これについて特許法では、「企業が受けるべき利益及び発明が生み出されるにあたり企業が貢献した程度を考慮」して決めるとされていますが、明確な基準があるわけではありません。実例においては、特許権等の承継を定めた契約や勤務規則の合理性等が問われることになり(合理性基準説)、それでも決着が付かない場合は裁判所が判断することになるようです(適正額基準説)。
このような背景もあって、最近では企業の発明報奨金制度に定められた報奨金額が高額になる傾向があるようです。
そうなると気になるのは、その報奨金に係わる税務です。まず、報奨金の取扱いですが、これについては給与所得にはあたりません。その報奨金は特許権等を会社に譲り渡した事による所得ですから、所得税法上は、譲渡所得、または雑所得とするのが適正と考えられます。また、給与所得で無い以上、その報奨金については源泉徴収が不要となり、消費税の課税仕入にもできることになります。
職務発明とは、「従業者が職務上なした発明であって、性質上、企業(使用者)の業務範囲に属するもの」(特許法35条)です。特許法においては、職務発明に係わる特許権等について、企業に承継させることを契約や勤務規則に定めることができるとしています。
しかし、特許権等を承継した企業は、その従業員に「相当の対価」を支払う必要があります。
問題になるのは、その「相当の対価」がどの程度の金額かです。これについて特許法では、「企業が受けるべき利益及び発明が生み出されるにあたり企業が貢献した程度を考慮」して決めるとされていますが、明確な基準があるわけではありません。実例においては、特許権等の承継を定めた契約や勤務規則の合理性等が問われることになり(合理性基準説)、それでも決着が付かない場合は裁判所が判断することになるようです(適正額基準説)。
このような背景もあって、最近では企業の発明報奨金制度に定められた報奨金額が高額になる傾向があるようです。
そうなると気になるのは、その報奨金に係わる税務です。まず、報奨金の取扱いですが、これについては給与所得にはあたりません。その報奨金は特許権等を会社に譲り渡した事による所得ですから、所得税法上は、譲渡所得、または雑所得とするのが適正と考えられます。また、給与所得で無い以上、その報奨金については源泉徴収が不要となり、消費税の課税仕入にもできることになります。
2006年5月19日更新
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