公認会計士・税理士 萩谷孝男事務所
地域活性化の情報基地
ニュース
今月の税務トピックス① 法学博士・税理士右山昌一郎
Ⅰ 平成18年6月までに発布された法令等
1 法人税法の確定申告の添付書類として「株主資本等変動計算書」が加わった理由(法人税法施行規則35条・平成18年5月1日以後に終了する事業年度から適用)
平成18年5月1日に施行された会社法において株式会社は、各事業年度に係る計算書類として貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものの一つとして株主資本等変動計算書及び個別注記表を作成しなければならなくなりました(会社法435②、会社計算規則91①)。
株主資本等変動計算書は貸借対照表の「純資産の部のⅠ 株主資本、Ⅱ 評価・換算差額等、Ⅲ 新株引受権」の各項目に係る各科目毎の残高につき前事業年度の繰越額から期中の変動を明らかにしてその経緯を示す計算書だと理解して下さい。そして、その内容についての重要事項については説明のために個別注記表の作成を要求しています。
会社法においては、従来商法で規定していた損益金の処分表を規定しておらず株主資本等変動計算書で代替することになります。したがって、法人税法の添付書類に当該計算書が添付されることになりました。具体的には会社法では「その他の利益剰余金とその他の資本剰余金」を基礎として剰余金の分配が行われますが、法人税法はこれをその他の利益剰余金からの分配を「利益の配当」とし、その他の資本剰余金からの分配を「資本の払戻し」として処理します。
(今月の税務トピックス②につづく)
1 法人税法の確定申告の添付書類として「株主資本等変動計算書」が加わった理由(法人税法施行規則35条・平成18年5月1日以後に終了する事業年度から適用)
平成18年5月1日に施行された会社法において株式会社は、各事業年度に係る計算書類として貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものの一つとして株主資本等変動計算書及び個別注記表を作成しなければならなくなりました(会社法435②、会社計算規則91①)。
株主資本等変動計算書は貸借対照表の「純資産の部のⅠ 株主資本、Ⅱ 評価・換算差額等、Ⅲ 新株引受権」の各項目に係る各科目毎の残高につき前事業年度の繰越額から期中の変動を明らかにしてその経緯を示す計算書だと理解して下さい。そして、その内容についての重要事項については説明のために個別注記表の作成を要求しています。
会社法においては、従来商法で規定していた損益金の処分表を規定しておらず株主資本等変動計算書で代替することになります。したがって、法人税法の添付書類に当該計算書が添付されることになりました。具体的には会社法では「その他の利益剰余金とその他の資本剰余金」を基礎として剰余金の分配が行われますが、法人税法はこれをその他の利益剰余金からの分配を「利益の配当」とし、その他の資本剰余金からの分配を「資本の払戻し」として処理します。
(今月の税務トピックス②につづく)
2006年7月6日更新
<<HOME