木村税務会計事務所
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【12/25】経営者として勉強しなければならないことは何?その1 2006年12月25日
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要チェック。「役員給与に関する質疑応答事例」 2006年12月26日
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商品券は原則として発行時に売上を上げる。 2007年1月22日
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平成19年2月の税務 2007年2月2日
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平成19年8月の税務 2007年7月23日
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今年分の「給与所得の源泉徴収票」を公開 国税庁 2007年5月25日
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役員退職金を二度出す場合の通達が改正 2007年5月25日
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平成19年8月の税務 2007年7月13日
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所得税の確定申告がスタート 2007年2月19日
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要チェック。「役員給与に関する質疑応答事例」
国税庁が「役員給与に関する質疑応答事例」を公開しました。掲載内容は以下の通りです。
■定期同額給与
・定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
・役員の分掌変更に伴う増額改定
・一定期間の減額
・合併に伴う定期給与の増額
・分割に伴う定期給与の減額
・役員に対する歩合給
■事前確定届出給与
・定めどおりに支給されたかどうかの判定
・職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与
これまでより具体的な取り扱いについて触れられていますので、内容を確認しておいた方が良いでしょう。
たとえば、定期同額給与について、「事業年度の中途(会計期間3月経過日以後)の増額改定が行われた場合であって、増額後の各支給時期における支給額も同額であるようなとき」は、役員給与全額ではなく、上乗せ部分だけが損金不算入になると「考えられる」ということです。
また、同様のケースで「減額改定」の場合は、減額改定後の役員給与が定期同額給与とみなされ、減額改定前の上乗せ部分が損金不算入になるようです。
その他、定期同額給与については、経営者の急逝など「やむを得ない事情」で役員としての職務内容や地位が激変したことにより、役員給与が増額改定された場合は増額前、増額後の役員給与とも定期同額給与として認めること。また、不祥事等により一時的に減額された役員給与については、社会通念上相当のものであると認められる場合は、減額前と同額の定期同額給与が引き続き支給が行われているものとして取り扱って差し支えないことなども記載されています。
なお、事前確定届出給与については、資金繰り等の事情で事前確定届出給与が支払われなかった場合などについて説明されています。
■定期同額給与
・定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
・役員の分掌変更に伴う増額改定
・一定期間の減額
・合併に伴う定期給与の増額
・分割に伴う定期給与の減額
・役員に対する歩合給
■事前確定届出給与
・定めどおりに支給されたかどうかの判定
・職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与
これまでより具体的な取り扱いについて触れられていますので、内容を確認しておいた方が良いでしょう。
たとえば、定期同額給与について、「事業年度の中途(会計期間3月経過日以後)の増額改定が行われた場合であって、増額後の各支給時期における支給額も同額であるようなとき」は、役員給与全額ではなく、上乗せ部分だけが損金不算入になると「考えられる」ということです。
また、同様のケースで「減額改定」の場合は、減額改定後の役員給与が定期同額給与とみなされ、減額改定前の上乗せ部分が損金不算入になるようです。
その他、定期同額給与については、経営者の急逝など「やむを得ない事情」で役員としての職務内容や地位が激変したことにより、役員給与が増額改定された場合は増額前、増額後の役員給与とも定期同額給与として認めること。また、不祥事等により一時的に減額された役員給与については、社会通念上相当のものであると認められる場合は、減額前と同額の定期同額給与が引き続き支給が行われているものとして取り扱って差し支えないことなども記載されています。
なお、事前確定届出給与については、資金繰り等の事情で事前確定届出給与が支払われなかった場合などについて説明されています。
2006年12月26日更新
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