2014年度税制改正において、所得拡大促進税制の適用期限が2018年3月末まで2年間延長され、適用要件が緩和されました。
改正では、給与等支給額の全体の平均額(平均給与等支給額)に係る判定要件が一般被保険者である継続雇用者(改正前は国内雇用者)に限定され、新設法人においても、適用要件が見直されておりますので、該当されます方は、ご注意ください。
改正後の適用要件は、
①雇用者給与等支給増加額が「基準年度の雇用者給与等支給額×2%(2013~14年度は2%、2015年度は3%、2016~2017年度は5%)」を上回っている
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を上回っている
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回っていることの3つです。
雇用者給与等支給増加額は、当年度の雇用者給与等支給額から基準年度の雇用者給与等支給額を差し引いたものをいいます。
新設法人の場合は、上記①に係る基準年度の雇用者給与等支給額は、「設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%」とされ、上記②の比較雇用者給与等支給額は0(ゼロ)となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。