レポート,特集

遺言書の作成

 遺言書の作成がやさしくなりました。
 遺言書には一般的に公正証書と自筆証書がありますが、公正証書は、本人が公証役場に出
向き、保証人も2人必要などやや難しいところがあります。
 その点自筆証書は自分で書けば宜しいのですが、従来は定められた様式に沿って、全部手
書きする必要がありました。
 内容が簡単であればよいのですが、物件が多くあると大変でございます。しかし2019
年1月13日以降に作成する遺言書については、財産目録を別紙として添付する場合は「財
産目録」については、自書が不要となりました。
 自筆遺言証書が非常に書きやすくなったのに加えて、法定相続情報証明制度というのがで
きましたからこれらについて説明を致しします。
Ⅰ.自筆遺言書の書き方
    1.財産の整理
      遺言書を書く事には、まずどれだけの財産があるかを把握する必要があります。
      財産には、
      (1) 不動産
      (2) 預貯金
      (3) 有価証券
      (4) 保険その他があります。
    2.遺言書を書く
      遺言書は、すべての文章を遺言者が自書しなければなりません。ただし財産目
      録を別紙として添付する場合は財産目録については、自書不要です。
      遺言書の書式は簡単に例示すると次のようになります。


遺  言  書


 遺言者〇〇〇は、次の通り遺言する。
   第1条 遺言書は遺言者の有する次の財産を○○に相続させる
    (1) 土 地    ・・・・・
    (2) 建 物    ・・・・・
   第2条 遺言者は遺言者の有する次の財産を○○に相続させる
    (1) 預貯金
    (2) 有価証券
   第3条 遺言者は遺言者の有する次の財産を○○に相続させる
    (1) 土 地    ・・・・・
    (2) 預貯金    ・・・・・
   第4条 本遺言書に記載がない財産並びに後日判明した財産はそのすべてを△△に相
       続させる。
   以上のとおり遺言する。この遺言書は遺言者自ら全文を書き署名押印するものである。
          令和   年    月   日
          住所   福岡県○○市△△町三丁目5番6号
 

               遺言者  〇〇〇     印
  注1.自分で書く
   2.不動産については、登記事項証明書の通りに記載する
   3.預貯金等については、金融機関名、支店名、口座番号を正確に記載する。
   4.遺言書に記載されていない財産についても記載しておく
   5.日付・ 住所・氏名を正確に書く
   6.財産目録を別紙で添付する場合は、別紙一目録1記載の○○を○○に相続させる。
     と書く

Ⅱ.自筆証書の保管
  遺言書の保管はどうするのでしょう。いままで、自筆証書遺言は、自宅で保管されること
が一般的でした。しかし自宅の保管は紛失盗難等のリスクがありました。そこで法務局におけ
る自筆証書遺言の保管制度ができました。(2020年7月1日施行)
 保管制度の利用
  1.遺言書と申請書を作成します。
    遺言書・・・法務省令で定める様式
    申請書   所定の申請書様式
  2.遺言者本人が遺言書保管所に保管申請予約の上、遺言書を持参し、保管申請を行ない
    ます。
  3.遺言書保管所で、チェックの上原本および画像データが保管され、遺言者には保管証
    が発行されます(保管番号)
  4.遺言者は、いつでも遺言書の返還・閲覧請求が可能です。
Ⅲ.遺言者の相続開始後はどうするか
  1.遺言書保管所に対して、誰でも「遺言保管事実証明書」の交付を請求することができ
    ます。
  2.遺言者の相続人等は、遺言保管所に対してその遺言書の閲覧を請求・または「遺言書
    情報証明書」の交付を請求できます。
  3.相続人等の1人が2の手続きを行なった場合には遺言書保管所は、他の相続人に対し
    ても保管通知を行ないます。
  4.遺言書保管所に保管されている、遺言書については裁判所の検認手続きは不要です。
Ⅳ.法定相続情報証明制度
  1.これは本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが相続登記の申請手続をは
    じめ、被相続人名義の預金の払戻し等、様々な相続手続に利用することで相続手続が
    簡単にすむようにするものです。
  2.利用の仕方
    相続人が登記所に対し、次の書類を提出して証明書の交付を受ける。
   (1)被相続人の原戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票
   (2)相続人全員の戸籍謄抄本・住民税の写し
   (3)法定相続情報一覧図の作成
   (4)同上一覧図の保管及び交付の申出書
   (5)以上の手続きを代理人に委任する場合
      委任状
       代理人は、親族か資格者(弁護士・税理士等)



 
税理士法人グリーンタックス
電話:0944-87-2635