税理士 西尾会計事務所(豊島区西池袋)
TA-Office Nishio 西尾会計事務所
(東京 豊島区 池袋/税理士/研修/セミナー/簿記・実務講習)
-
気になる『税務・法務』
-
ご案内
-
リンク集
気になる『税務・法務』
今月のハテナ…1人5千円以下の飲食は、何費?
1人5千円以下の飲食は、交際費?会議費?
今回は、飲食のために要した交際費の処理を考えてみます。
交際費は、税務上、得意先や仕入先など、事業関係者等に対する接待や慰安、贈答などに要する費用をいい、法人税の計算上、その一部(大会社はその全額)が損金となりません。
そして税務上、従来は商談や打合せと称したものでも、懇親や慰労などの要素をかねていれば交際費等に該当し、そこでアルコールを伴う飲食費は、原則として、税務上の交際費等として取り扱われてきました。
ところが、平成18年の税制改正で1人当たり5千円以下の一定の飲食費が税務上の交際費等から除かれることとなりました。
ただ、この税務上の交際費等から除かれるのは、次の要件を満たす場合に限られます。
(1) 社内の者だけでの飲食でないこと。
(2) 下記事項を記載した書類を保存していること。
① 飲食等のあった日
② 参加した相手先の氏名、名称
③ 参加者の数
④ 飲食等の費用の額、飲食店等の名称と所在地
⑤ その他参考事項
つまり、単に1人当たり5千円以下であればよいというわけではありませんので注意が必要です。
では、これらは何費になるのでしょうか?
「会議費」でしょうか?
実は、これらはあくまで税務上の交際費等から除かれるにすぎません。
また、もともと税務上の会議費となるような支出については、同様の要件はありません。
よって、税務上の交際費等から除かれるという理由だけで「会議費」というのも性急過ぎるといえます。
もちろん、通常の交際費等と同じ費目で処理すると、決算等の際に、多少なりとも煩わしさが伴うことも否めません。
以上の点から、現実には、むしろ1人5千円以下の飲食費であることを明確にしておくのが賢明であると考え、これらの飲食費について、「飲食交際費」など、特別の費目を用いて処理する企業が少なくないようです。
by (j東京 豊島区 池袋) 税理士 西尾会計事務所
2010年2月4日更新
<<HOME