野部文之税理士事務所
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【情報S】税理士の為の中小企業M&A講座(7)
5.売り手のメリット
(1) 創業者利潤の獲得
株主が個人の場合、株式を譲渡する対価として現金を取得することになります。「会社の値段(株価)」の算定方法ですが、中堅・中小企業については時価評価した資産と負債の差額である「純資産」に「営業権」を加味する方法が一般的です。
対価の支払の一部を退職金として取得することもあります。株式の場合なら譲渡益に対する20%の税金(申告分離課税)だけで済みますので、税務上も廃業と比べて有利です(1-6-3参照)。
(2) 個人保証・担保の解除
株式を譲渡して経営権が買い手へ移行した場合、旧オーナーの事業上の個人保証をすべて解除します。また、銀行に担保提供している個人資産の抵当権も抹消されます。
(3) 従業員の継続雇用
従業員の処遇については、買い手との条件交渉により決めますが、多くの場合、現在の待遇がそのまま引き継がれます。買い手にとっても、従業員が退職してしまって、事業運営に支障が生じ、収益が悪化することは望みません。ゆえに買い手も売り手も従業員が退職しないように配慮するのが通常です。
旧オーナーには譲渡した会社の取締役会長や顧問に就任していただき、業務の引継ぎを担当してもらいます。引継期間は通常、数ヶ月~半年くらいになります。
(1) 創業者利潤の獲得
株主が個人の場合、株式を譲渡する対価として現金を取得することになります。「会社の値段(株価)」の算定方法ですが、中堅・中小企業については時価評価した資産と負債の差額である「純資産」に「営業権」を加味する方法が一般的です。
対価の支払の一部を退職金として取得することもあります。株式の場合なら譲渡益に対する20%の税金(申告分離課税)だけで済みますので、税務上も廃業と比べて有利です(1-6-3参照)。
(2) 個人保証・担保の解除
株式を譲渡して経営権が買い手へ移行した場合、旧オーナーの事業上の個人保証をすべて解除します。また、銀行に担保提供している個人資産の抵当権も抹消されます。
(3) 従業員の継続雇用
従業員の処遇については、買い手との条件交渉により決めますが、多くの場合、現在の待遇がそのまま引き継がれます。買い手にとっても、従業員が退職してしまって、事業運営に支障が生じ、収益が悪化することは望みません。ゆえに買い手も売り手も従業員が退職しないように配慮するのが通常です。
旧オーナーには譲渡した会社の取締役会長や顧問に就任していただき、業務の引継ぎを担当してもらいます。引継期間は通常、数ヶ月~半年くらいになります。
- 参考URL:図6
- 参考URL:バックナンバー(情報ステーション)
2009年5月22日更新
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