◆ お知らせ ◆

個人事業主の方へ。

 おさみつ税理士事務所では、消費税の免税事業者から課税事業者になった方が増えた改正の際に、税理士のアドバイスが欲しい新たな層が発生したと認識し、積極的に個人事業主の方々を応援するようになりました。

 顧問契約のあるお客様については、年間を通して予約を入れていただければ時間を作り、相談に応じています。1~3月の確定申告のシーズンには、個人の確定申告業務に力を注ぐようにしています。 

 消費税法では、簡単に言うと、年に1,000万円、月に80万円ほどの課税売上(=消費税の対象になる収入高、売上高。)がある方は、所得税に加えて消費税も確定申告をしなければなりません。

 消費税は頻繁に専門的な判断を要します。確定申告の時期に税理士と接触するだけでは適切に対処できないことも出てきます。個人事業者の方も気軽に相談できる“私の税理士”を持たれることをおすすめします。

 「消費税」「青色」・・・。どうしていいのかわからない方が、たくさんいらっしゃると思っています。料金、関与の仕方等お気軽にお問い合わせください。
 
税理士 小長光 孝 (092-663-5313)
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おさみつ税理士事務所(小長光孝税理士事務所)
電話:092-663-5313
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10:00~15:00(平日)

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