おさみつ 税理士事務所(福岡市東区千早)
小長光章税理士事務所(092-663-5311)・小長光孝税理士事務所(092-663-5313)
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
◆ お知らせ ◆
個人事業主の方へ。
消費税法の改正で、前は消費税について申告の義務がなかったけど、平成17年分からは、申告しなければならなくなったという方は少なくないでしょう。
簡単に言うと、年に1,000万円、月に80万円ほどの課税売上(=消費税の対象になる収入高、売上高。)がある方は、所得税に加えて消費税も確定申告をしなければならなくなりました。
「消費税」は頻繁に専門的な判断を要します。確定申告の時期に税理士と接触するだけでは適切に対処できないことも出てきます。個人事業者の方も気軽に相談できる“私の税理士”を持たれることをおすすめします。
消費税法の改正により、影響を受ける人の範囲は大きかったといといえます。おさみつ税理士事務所では、税理士のアドバイスが欲しい新たな層が発生したと認識し、個人事業を応援しています。
「消費税」「青色」・・・。どうしていいのかわからない方が、たくさんいらっしゃるかと思います。料金、関与の仕方等お気軽にお問い合わせください。
税理士 小長光 孝 (092-663-5313)
簡単に言うと、年に1,000万円、月に80万円ほどの課税売上(=消費税の対象になる収入高、売上高。)がある方は、所得税に加えて消費税も確定申告をしなければならなくなりました。
「消費税」は頻繁に専門的な判断を要します。確定申告の時期に税理士と接触するだけでは適切に対処できないことも出てきます。個人事業者の方も気軽に相談できる“私の税理士”を持たれることをおすすめします。
消費税法の改正により、影響を受ける人の範囲は大きかったといといえます。おさみつ税理士事務所では、税理士のアドバイスが欲しい新たな層が発生したと認識し、個人事業を応援しています。
「消費税」「青色」・・・。どうしていいのかわからない方が、たくさんいらっしゃるかと思います。料金、関与の仕方等お気軽にお問い合わせください。
税理士 小長光 孝 (092-663-5313)
2007年8月30日更新
<<HOME