◆ お知らせ ◆

相続税の申告書作ります。

 相続税の申告書の作成を行っています。
 相続税の申告義務の有無の判定、申告の義務がない場合の税務署からのお尋ねへの回答書の作成も行っています。
 遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記のための司法書士を紹介することもできます。


 相続税は、相続発生から10ヶ月の間に申告しなければなりません。相続発生から相続税の申告期限の日までの期間は、意外と短く、期限を目前にして窮屈なスケジュールになることもあります。ご一報だけでもお早めにいただけると助かります。

 また、将来の相続に関する心配がある方は、不動産所得のための税務顧問契約を結ぶなどの形で“ウチの税理士”を持たれることをおすすめしています。  
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おさみつ税理士事務所(小長光孝税理士事務所)
電話:092-663-5313
受付時間:

10:00~15:00(平日)

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