おさみつ 税理士事務所(福岡市東区千早)
小長光章税理士事務所(092-663-5311)・小長光孝税理士事務所(092-663-5313)
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◆ お知らせ ◆
相続税の申告書作ります。
相続税の申告書の作成を行っています。遺産分割協議書のフォームもありますので一連の作業として、相続税申告の際に提出する遺産分割協議書の作成も行っています。不動産の相続登記には司法書士を紹介することもできます。
相続税の申告義務の有無の判定、申告の義務がない場合の税務署からのお尋ねへの回答書の作成も行っています。
相続税は、相続発生から10ヶ月の間に申告しなければなりません。相続発生後に直ちに相続税の申告に向けた作業を開始するということはほとんどないと思われます。相続発生から相続税の申告期限の日までの期間は、意外と短く、結構タイトなスケジュールになることが多々あるように思います。ご一報だけでもお早めにいただけると助かります。
また、将来の相続に関する心配がある方は、不動産所得のための税務顧問契約を結ぶなどの形で“ウチの税理士”を持たれることをおすすめしています。
相続税の申告義務の有無の判定、申告の義務がない場合の税務署からのお尋ねへの回答書の作成も行っています。
相続税は、相続発生から10ヶ月の間に申告しなければなりません。相続発生後に直ちに相続税の申告に向けた作業を開始するということはほとんどないと思われます。相続発生から相続税の申告期限の日までの期間は、意外と短く、結構タイトなスケジュールになることが多々あるように思います。ご一報だけでもお早めにいただけると助かります。
また、将来の相続に関する心配がある方は、不動産所得のための税務顧問契約を結ぶなどの形で“ウチの税理士”を持たれることをおすすめしています。
2008年4月30日更新
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