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売上割戻しではビール券がおトク
サッポロビールが来年2月末でビール券の販売を終了すると発表しました。これでキリン、アサヒ、サントリーに続き、ビール大手4社すべてのビール券が廃止となるわけです。とはいえ、ビール券は贈り物として根強い人気があり、大手4社の販売終了後も、全国酒販協同組合連合会の「ビール共通券」は残ります。
このビール券、税務上の取扱で注目したいのは、売上割戻しで用いる場合です。売上割戻しは、多額・多量の商品を購入してくれた取引先に対し、売上の一部をキャッシュバックする行為であり、その費用は一定基準を満たせば損金にできます。
一般的に、この売上割戻しに金銭ではなく物品を用いると交際費扱いとなりますが、物品が事業用資産の場合、また物品の購入単価が3千円未満の少額物品の場合は例外とされています。
売上割戻しにビール券を用いると、3千円以下なら少額物品となり、交際費には該当しません。ところが、引換えるものが特定できない商品券、物品ではなくサービスを受ける旅行券などで売上割戻しすると、3千円以下でも交際費と判定されます。
売上割戻しが少額で交際費課税を避けたいなら、ビール券がおトクというわけです。
このビール券、税務上の取扱で注目したいのは、売上割戻しで用いる場合です。売上割戻しは、多額・多量の商品を購入してくれた取引先に対し、売上の一部をキャッシュバックする行為であり、その費用は一定基準を満たせば損金にできます。
一般的に、この売上割戻しに金銭ではなく物品を用いると交際費扱いとなりますが、物品が事業用資産の場合、また物品の購入単価が3千円未満の少額物品の場合は例外とされています。
売上割戻しにビール券を用いると、3千円以下なら少額物品となり、交際費には該当しません。ところが、引換えるものが特定できない商品券、物品ではなくサービスを受ける旅行券などで売上割戻しすると、3千円以下でも交際費と判定されます。
売上割戻しが少額で交際費課税を避けたいなら、ビール券がおトクというわけです。
2008年10月26日更新
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