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《コラム》無償減資とその効果
資本の減少には、有償減資と無償減資があります。前者は会社財産の払い戻しであり(剰余金の配当として取り扱われる)、後者は株主資本内部の計数変動で会社財産は社外に流出しません。減資は、会社法上、原則として、株主総会の特別決議、債権者保護等の手続きを経なければできません。ここでは、「無償減資の目的とその効用」について考えてみたいと思います。
(1)無償減資と欠損補填
会社法上、例外として、減資によって欠損金を補填する場合に限り、資本と利益の混同は許され、減少資本金額を負の利益剰余金に振替えることを認めています。仕訳で表現すれば「資本金/利益剰余金○○○」となります。
しかし、法人税法では、たとえ欠損補填の減資であっても資本と利益の混同は許されず、「資本金等の額」は不変です。税務的な表現で会社法上の仕訳を修正すれば「利益積立金/資本等の額○○○」となります。
(2)資本金ゼロと法人税の取扱
無償減資ですが、会社法上、資本金をゼロに達するまでこれを行なうことができます。交際費、寄付金、各種租税特別措置における中小企業の判定等などは、資本金をベースに損金算入の限度額計算及び判定等を行なってきましたが、資本金がゼロになってしまった場合、その会社は資本金を有しない会社として取り扱うのか、それとも資本金を有する会社として取り扱うのかにより、その限度額計算及び判定等の結果が異なります。
この点については、「株式会社は資本金制度を有する会社なので、資本金ゼロでも資本金を有しない会社には当たらない」と解して実務上運営されています。
(3)欠損補填の減資と法人事業税
外形標準課税適用法人(資本金1億円超)においては、課税標準の1つである「資本割」として、「資本金等の額」に対して0.2%の課税が行なわれています。しかし、企業再生目的で欠損補填のための減資をしても「資本金等の額」が不変であれば、課税の軽減にはならず、当初の再生目的が達成されません。そこで、平成16年度改正により、欠損補填のための減資であれば「その金額」を「資本等の金額」から控除できるとする特例措置が設けられました。この特例は、平成20年度の改正でもさらに2年延長されました。
(1)無償減資と欠損補填
会社法上、例外として、減資によって欠損金を補填する場合に限り、資本と利益の混同は許され、減少資本金額を負の利益剰余金に振替えることを認めています。仕訳で表現すれば「資本金/利益剰余金○○○」となります。
しかし、法人税法では、たとえ欠損補填の減資であっても資本と利益の混同は許されず、「資本金等の額」は不変です。税務的な表現で会社法上の仕訳を修正すれば「利益積立金/資本等の額○○○」となります。
(2)資本金ゼロと法人税の取扱
無償減資ですが、会社法上、資本金をゼロに達するまでこれを行なうことができます。交際費、寄付金、各種租税特別措置における中小企業の判定等などは、資本金をベースに損金算入の限度額計算及び判定等を行なってきましたが、資本金がゼロになってしまった場合、その会社は資本金を有しない会社として取り扱うのか、それとも資本金を有する会社として取り扱うのかにより、その限度額計算及び判定等の結果が異なります。
この点については、「株式会社は資本金制度を有する会社なので、資本金ゼロでも資本金を有しない会社には当たらない」と解して実務上運営されています。
(3)欠損補填の減資と法人事業税
外形標準課税適用法人(資本金1億円超)においては、課税標準の1つである「資本割」として、「資本金等の額」に対して0.2%の課税が行なわれています。しかし、企業再生目的で欠損補填のための減資をしても「資本金等の額」が不変であれば、課税の軽減にはならず、当初の再生目的が達成されません。そこで、平成16年度改正により、欠損補填のための減資であれば「その金額」を「資本等の金額」から控除できるとする特例措置が設けられました。この特例は、平成20年度の改正でもさらに2年延長されました。
2009年1月12日更新
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