坂上田会計事務所
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(前編)従業員に支給する食事代が非課税となる要件
会社が役員や使用人に対して、弁当代や社員食堂の食事代の費用を一部負担することがありますが、その支給する食事が、
①役員や使用人が、食事の価額の半分以上を負担していること
②(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)の金額が、1ヵ月あたり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下であることの要件をいずれも満たしている場合は、給与(経済的利益)として課税されません。
反対に、この要件を満たしていないと、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
上記②の3,500円以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を除いた金額をいいます、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるとしております。
例えば、1ヵ月あたりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合には、上記①の条件を満たしていませんので、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2022年6月21日更新
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