坂上田会計事務所
ようこそ坂上田会計事務所のホームページへ
ニュース
(後編)従業員に支給する食事代が非課税となる要件
(前編からのつづき)
食事の価額とは、弁当など取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額、社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額をいいます。
また、食事の支給ではなく、現金で食事代の補助をする場合には、補助をする全額が給与として課税されます。
ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり300円(消費税及び地方消費税の額を除く)以下の金額を支給する場合は除かれます。
深夜勤務者とは、労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいいます。
深夜勤務者に対し、調理施設が閉まっていることなどで、深夜勤務に伴う夜食の現物提供が著しく困難な場合に、その夜食の現物支給に代えて、通常の給与に加算して現金で支給(その1回の支給額が300円以下のもの)しても非課税とされますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年5月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2022年6月21日更新
<<HOME