辻秀世税理士事務所
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国民年金保険「社会保険料控除証明書」について
社会保険庁はこのたび、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を今月上旬に発送すると発表しました。これは、平成17年3月31日に所得税法等の一部を改定する法律が公布され、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付したことを証明する書類を添付等することが義務付けられましたことによるものです。
なぜこのような制度になったかというと、従来の制度では国民年金保険料が未納にも関わらず、社会保険料控除を受けているケースが多いとの批判があったためです。
国民年金保険料の未納率は2004年度分で36.4%にものぼっています。しかし、従来の制度では申告書に国民年金保険料を納付した旨のみ記載すれば、社会保険料控除が受けられるようになっていたため、未納者が不正に控除を受けているケースが多数あり、これに対して「不公平だ」という批判があったわけです。
そのため、今年から国民年金保険料に係る社会保険料控除を受けるためには、社会保険等が発行する「社会保険料控除証明書」を申告書に添付することが必要になりました。これにより、不正な控除適用を防止するのと同時に、年金未納率の低下にもつなげたいと当局では考えているようです。
対象となるのは、平成17年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料の納付実績がある人。同10月1日以降に納付を開始した人の場合は2月上旬発送となります。
なお、給与から差し引かれた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)については、年末調整で控除されますので、この控除証明書は必要ありません。
なぜこのような制度になったかというと、従来の制度では国民年金保険料が未納にも関わらず、社会保険料控除を受けているケースが多いとの批判があったためです。
国民年金保険料の未納率は2004年度分で36.4%にものぼっています。しかし、従来の制度では申告書に国民年金保険料を納付した旨のみ記載すれば、社会保険料控除が受けられるようになっていたため、未納者が不正に控除を受けているケースが多数あり、これに対して「不公平だ」という批判があったわけです。
そのため、今年から国民年金保険料に係る社会保険料控除を受けるためには、社会保険等が発行する「社会保険料控除証明書」を申告書に添付することが必要になりました。これにより、不正な控除適用を防止するのと同時に、年金未納率の低下にもつなげたいと当局では考えているようです。
対象となるのは、平成17年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料の納付実績がある人。同10月1日以降に納付を開始した人の場合は2月上旬発送となります。
なお、給与から差し引かれた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)については、年末調整で控除されますので、この控除証明書は必要ありません。
2005年11月13日更新
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