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事務所だより

◆事務所だより 4月号◆

令和6年度税制改正大綱 資産課税編
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◆住宅取得等資金の贈与非課税
 贈与税の非課税制度は、世代を超えた格差の固定化につながることから慎重な対応が求められていますが、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、住宅取得促進を図る観点から、省エネ性能の適用要件を見直しの上、3年間の延長となりました。省エネ等住宅の場合は、1,000万円、その他の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。

◆住宅取得等資金贈与の相続時精算課税
 特定贈与者からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例についても適用期限が3年延長されます。
 令和6年1月1日以後の贈与については、取得財産の価額の合計額から110万円の基礎控除額を控除した後の残額について、2,500万円の特別控除額を適用し、20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。
 また、令和6年1月1日以後に、特定贈与者の相続税の申告期限までの間に贈与を受けた土地・建物が災害により一定の被害を受けた場合は、相続財産の価額に加算される土地・建物の贈与時の価額から被災価額を控除することができます。

◆特例承継計画の提出期限を延長
 法人版事業承継税制は、円滑化法の認定を受けた非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した後継者の贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除する制度です。
 平成30年度に適用要件を緩和する特例措置の制度が10年間限定で設けられましたが、その際、都道府県知事に提出する特例承継計画の提出期限が2年間、延長されることとなりました。ただし、特例措置の適用期限は、当初の10年間(令和9年12月31日まで)のまま変更はありません。
 個人版事業承継税制においても、個人事業承継計画の提出期限が2年間、延長されますが、適用期限(令和10年12月31日まで)は当初のまま変更ありません。

◆固定資産税等の負担調整措置は継続
 令和6年度は、3年に1度の固定資産評価替えの年になります。宅地等に対する固定資産税は、課税の公平の観点から3年間の負担調整措置と条例減額制度が継続されるほか、据置年度において地価が下落した場合に基準年度の価格を修正する特例措置も継続されます。





令和6年度税制改正大綱 消費課税編
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◆プラットフォーム課税の導入
 国外事業者からオンラインゲームや映画などの配信がデジタルプラットフォームを介して日本の消費者に適用された場合、電気通信利用役務の提供として消費税が課税され、国外事業者が申告納税義務を負います。しかし、税務署側では国外事業者の把握が困難であり、課税漏れが発生するため、国外事業者に代わり、プラットフォーム事業者が対価を収受したとみなして課税するプラットフォーム課税を導入します。
 令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供に適用されます。

◆事業者免税点制度の特例の見直し
 国外事業者に対する納税義務免除の特例の判定基準を見直します。特定期間の特例は給与支払額による判定を除外するほか、新設法人に対する特例は、国外事業者が基準期間を有する場合においても国内における事業開始の日に資本金の額により判定を行い、特定新規設立法人に対する特例は、国外分を含む収入金額が50億円を超える者に直接、間接に支配される法人を特定新規設立法人の範囲に加えます。
 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

◆簡易課税制度等の見直し
 課税期間の初日に所得税法上または法人税法上の恒久的施設(PE)を有しない国外事業者には、簡易課税制度及び2割特例の適用は認められなくなります。
 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

◆金、白金の地金等は200万円で高額特定資産
 金や白金の地金等は、その課税期間の取得合計額が200万円以上の場合を高額特定資産の範囲に含め、仕入等の日の属する課税期間の初日から3年間は原則課税が強制され、簡易課税制度の適用が制限されます。
 令和6年4月1日以後に行われる課税仕入れ及び保税地域からの引取りに適用されます。

◆仕入税額控除の経過措置は10億円を上限
 免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る税額控除についての経過措置は、当初3年間は仕入税額相当額の80%を、その後3年間は50%を仕入税額とみなして仕入税額控除を認めるものですが、この制度の適用を一の者からの課税仕入れで年間10億円までとします。
 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。





2024年4月2日更新
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