若佐谷悟税理士事務所
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相続対策してますか?
令和5年度の税制改正において、相続税の見直しが行われました。
相続税に加算される贈与金額が、令和6年1月1日以後の贈与分から、相続発生以前7年間分とされました。
例えば、生前贈与で毎年110万円の贈与をしていた場合、令和6年中に贈与した分は、今まででしたら3年間ですから令和10年の相続開始には加算する必要はありませんでしたが、改正後は、令和13年に相続が開始された場合は、相続財産に加算されるということです。
令和5年中に贈与を検討している人は確認をしておいた方がよろしいかと思われます。
110万円でよいのか、それ以上の金額にするのか、しっかりと判断したいところです。
特に「相続時精算課税制度」が良いのかそれとも「暦年贈与」が良いかは税理士でも判断に迷うところですから、慎重な判断が必要と思われます。
まずは、生命保険の非課税枠(相続人×500万円)を活用できる生命保険に加入しているかは確認しておきましょう。
相続税に加算される贈与金額が、令和6年1月1日以後の贈与分から、相続発生以前7年間分とされました。
例えば、生前贈与で毎年110万円の贈与をしていた場合、令和6年中に贈与した分は、今まででしたら3年間ですから令和10年の相続開始には加算する必要はありませんでしたが、改正後は、令和13年に相続が開始された場合は、相続財産に加算されるということです。
令和5年中に贈与を検討している人は確認をしておいた方がよろしいかと思われます。
110万円でよいのか、それ以上の金額にするのか、しっかりと判断したいところです。
特に「相続時精算課税制度」が良いのかそれとも「暦年贈与」が良いかは税理士でも判断に迷うところですから、慎重な判断が必要と思われます。
まずは、生命保険の非課税枠(相続人×500万円)を活用できる生命保険に加入しているかは確認しておきましょう。
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