やまむら税理士事務所
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会社法で緩和された自社株取得 2006年11月8日
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扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
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売掛金の時効は2年 2007年3月16日
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相続と相続登記 2007年4月6日
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自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
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《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
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親の土地を無償使用 課税関係に注意 2009年10月8日
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《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
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《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
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《コラム》課税標準の端数計算 2012年12月26日
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《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
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《コラム》公正証書をどう活かす? 2013年3月6日
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《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
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《コラム》パートタイマーと社会保険加入 2013年8月21日
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設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
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ニュース
親の土地を無償使用 課税関係に注意
一般的に、親の土地に子どもが家を建てる場合、地代などは払わない場合がほとんどです。しかし、通常土地の貸し借りには地主と借主の間で地代のやりとりがあるもの。地域によっては、借地権設定の対価として、地代のほかに権利金などの一時金を支払う習慣もあります。地代や権利金を支払わずに親の土地を使用した場合、贈与の扱いにはならないのでしょうか。
このように、返還を条件に無償で貸借することを「使用貸借」といいます。税務上、使用貸借によって土地を使用する権利の価格は、血縁関係の有無に関わらず「ゼロ」として取り扱われます。したがって子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ただし、使用貸借されている土地が将来親から子どもに相続されれば、相続税の対象となります。その際、貸宅地として評価することはできません。なぜなら、使用貸借は借地権よりも権利の度合いが低いと考えられているからです。使用貸借されている土地は、更地として評価されることになります。また、親が所有する土地を子どもが無償で借りて駐車場経営をするようなケースでは、駐車場収入の帰属に注意する必要があります。
土地は親の持ち物ですが、駐車場を管理運営しているのは子どもだから、駐車場経営による収入は子どもの所得として申告すべきかといえばそうではありません。青空駐車場のように単に土地のみを第三者に駐車場として貸し付けて得た所得は、実質所得者課税の原則から土地の真実の所有者の所得となります。したがって、この場合は親の所得として申告しなければならなりません。もし、子どもが青空駐車場の収入を好き勝手に使っていたら、その分は親から子どもへの贈与となります。(エヌピー通信社)
このように、返還を条件に無償で貸借することを「使用貸借」といいます。税務上、使用貸借によって土地を使用する権利の価格は、血縁関係の有無に関わらず「ゼロ」として取り扱われます。したがって子どもに借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
ただし、使用貸借されている土地が将来親から子どもに相続されれば、相続税の対象となります。その際、貸宅地として評価することはできません。なぜなら、使用貸借は借地権よりも権利の度合いが低いと考えられているからです。使用貸借されている土地は、更地として評価されることになります。また、親が所有する土地を子どもが無償で借りて駐車場経営をするようなケースでは、駐車場収入の帰属に注意する必要があります。
土地は親の持ち物ですが、駐車場を管理運営しているのは子どもだから、駐車場経営による収入は子どもの所得として申告すべきかといえばそうではありません。青空駐車場のように単に土地のみを第三者に駐車場として貸し付けて得た所得は、実質所得者課税の原則から土地の真実の所有者の所得となります。したがって、この場合は親の所得として申告しなければならなりません。もし、子どもが青空駐車場の収入を好き勝手に使っていたら、その分は親から子どもへの贈与となります。(エヌピー通信社)
2009年10月8日更新
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