やまむら税理士事務所
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
会社法で緩和された自社株取得 2006年11月8日
-
《コラム》相続税と所得税 持分払戻し請求権と死亡退職金 2013年9月4日
-
遺族年金や障害年金には所得税がかからない。 2006年12月14日
-
扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
-
売掛金の時効は2年 2007年3月16日
-
相続と相続登記 2007年4月6日
-
自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
-
《コラム》無償減資とその効果 2009年1月8日
-
《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
-
親の土地を無償使用 課税関係に注意 2009年10月8日
-
《コラム》覚悟はできていますか 債務保証と税務 2009年11月17日
-
《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
-
社内融資制度は利息の扱いに注意! 2012年7月13日
-
《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
-
《コラム》課税標準の端数計算 2012年12月26日
-
《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
-
《コラム》公正証書をどう活かす? 2013年3月6日
-
《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
-
《コラム》パートタイマーと社会保険加入 2013年8月21日
-
設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
-
-
リンク集
お役立ち情報
《コラム》登記忘れにご注意を!
12月に決算を迎えた企業様も多いことと思います。決算後は会計書類の整理に気を取られがちですが、役員の任期が満了する場合には法務局での役員の変更登記申請も必要です。
◆役員の任期も確認を
御社の取締役・監査役の任期は何年になっているでしょうか。定款を見ると、「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」といった形で役員の任期が記載されています。つまり任期が2年であれば、選任から2年後の定時株主総会で任期を満了することになり、法務局に対し再選の手続き(=役員の変更登記)を行わなくてはなりません。たとえ全く同じメンバーが引き続き役員を務める場合でも同様です。
◆登記すべき期間
役員の再任手続きなど、会社の登記に関しては登記すべき期間(登記期間)が定められており、原則として変更後2週間内に法務局で登記申請をする必要があります。
もし仮に、登記期間内に登記の申請を怠り、その後申請をする場合であっても申請そのものが却下されることはありませんが、100万円以下の過料に処せられる恐れがあります。過料金額は登記を怠った期間が長ければ長いほど膨れる傾向にあり、実例としては数万円~10万円程度の過料が科されているようですが、基準は明らかになっていません。また、過料の通知は代表者個人にされ、会社の損金に算入することができない点にも注意が必要です。
◆休眠会社の「みなし解散」に要注意
登記忘れにより気を付けなければならないのは、過料の制裁だけではありません。会社法では、株式会社は最後の登記の日から12年経過してしまうと休眠会社とされ、法務大臣が官報に公告を行い、その後2か月を経過してもなお登記・届出をしなかった場合、解散したものとみなす規定が定められています。つまり、長期間に渡り登記を怠ってしまうと、実際に営業を行っているか否かに関わらず、会社が解散したとみなされてしまう可能性があるのです。家族経営や役員の入れ替わりがない会社の場合、特に役員変更登記を失念しがちですので、みなし解散に該当することのないよう十分ご注意ください。
<<HOME