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勲章をもらった社長の祝賀費用を会社が負担するとき
先の春の叙勲では、四国電力や伊藤忠商事の会長が旭日大綬章を受章し話題を集めましたが、民間会社の役員が勲章を受章して開催される祝賀会の費用は高額になりがち。その税務処理はどうなるのでしょうか。
春の叙勲では、今年も多くの人が勲章を受章しました。これまでは公務員や公益法人の役員経験者ばかりが受賞していましたが、最近は民間人の受章も増えています。そのため、民間会社の社長が受章するケースも少なくありません。社長が勲章を受章したとなると盛大に祝賀会を開催するものですが、問題となるのは、祝賀会開催にかかる費用を会社が負担した場合です。
そもそも、このような叙勲は会社に対してではなく、社長個人のこれまでの功績が認められて得たものです。そのため、祝賀会費用は社長自身が負担すべきではないかとする考え方もあり、そうなると会社負担分は給与扱いとなります。しかし、叙勲受章は、業界に対する社長の功績が認められた面も強く、祝賀会には関係業界や取引先などを招待して開催されるものです。したがって、会社が祝賀会開催に費やした費用は交際費として処理することになります。
春の叙勲では、今年も多くの人が勲章を受章しました。これまでは公務員や公益法人の役員経験者ばかりが受賞していましたが、最近は民間人の受章も増えています。そのため、民間会社の社長が受章するケースも少なくありません。社長が勲章を受章したとなると盛大に祝賀会を開催するものですが、問題となるのは、祝賀会開催にかかる費用を会社が負担した場合です。
そもそも、このような叙勲は会社に対してではなく、社長個人のこれまでの功績が認められて得たものです。そのため、祝賀会費用は社長自身が負担すべきではないかとする考え方もあり、そうなると会社負担分は給与扱いとなります。しかし、叙勲受章は、業界に対する社長の功績が認められた面も強く、祝賀会には関係業界や取引先などを招待して開催されるものです。したがって、会社が祝賀会開催に費やした費用は交際費として処理することになります。
2004年5月27日更新
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