姫路で税理士をお探しの社長は、アベ税理士事務所にお問い合わせ下さい!姫路市内に本店のある年商5千万円未満の零細企業を対象に確定申告書を作成します。
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Q&A(よくある質問)

Q1.どんな事業(業種)の「決算書・確定申告書」でも作成してもらえますか?

A1.当事務所では、姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)で製造業、卸売業、小売業、飲食業、療術業、サービス業などを営んでいる会社(法人)と個人事業者を対象にしています。
 ⇒対応できる業種の詳細は、こちらをクリック!

Q2.年間売上高(総収入金額)が5千万円以上の事業所でも対応してもらえますか?

A2.当事務所では、次の事業規模の個人事業者及び法人(株式会社等)に限定して、決算書・確定申告書の作成を承っています。
 ①年間売上高(総収入金額)が5千万円未満の個人事業者
 ②年間売上高(総収入金額)が5千万円未満で資本金が1千万円以下の法人
 したがって、年間売上高が5千万円以上の事業所については、当事務所が対応している事業規模を超えているため、ご依頼をお引受けできません。
 また、分割法人(複数の都道府県に事業所等のある法人)も対象外になります。

Q3.「決算書・確定申告書」の作成を依頼する場合に、顧問契約は必要になりますか?

A3.「決算書・確定申告書」の作成のみを依頼される場合には、顧問契約を結ぶ必要はありません。当然ですが、顧問料も発生しませんのでご安心下さい。

Q4.「決算書・確定申告書」の作成を依頼する際、何か必要になるものはありますか?

A4.確定申告を行うには、会計帳簿をもとに「決算書(損益計算書・貸借対照表など)」を作成する必要があります。そこで確定申告をお引き受けするに当たって、まずは帳簿の記帳ができていることが前提になります。

【個人の場合】
 青色申告であれば「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」、白色申告であれば「収支内訳書」の提出が必要になります。
 したがって、青色申告の場合、貸借対照表を添付するには、複式簿記で作成した帳簿が必要になるため、会計ソフトで記帳している方に限ってご依頼をお引受けしています。
 なお、白色申告の場合は、手書きの帳簿でもご依頼をお引き受けしています。

【法人の場合】
 決算報告書として「損益計算書」と「貸借対照表」、さらに「株主資本等変動計算書」や「注記表」などの財務書類の提出が必要になります。
 したがって、複式簿記で作成した帳簿が必要になるため、会計ソフトで記帳している法人に限ってご依頼をお引受けしています。

 事業形態記帳要件
個人事業者決算書に貸借対照表を添付する場合は、パソコン会計ソフトの「やよいの青色申告」で記帳していること
会社(法人)
パソコン会計ソフトの「弥生会計」で記帳していること
(上記以外の会計ソフトで記帳している場合は対応不可)


Q5.「パソコン会計」なら、どんな会計ソフトを使っていても対応してもらえますか?

A5.当事務所が対応しているパソコン会計ソフトは、「弥生会計」「やよいの青色申告」です(その他の会計ソフトをお使いの方は応相談)。

Q6.領収書や請求書などを渡せば、帳簿から決算書まで作成してもらえますか?

A6.当事務所は、格安料金でサービスを提供することを目的にしているため、最少人員で業務を遂行しています。
 したがって、領収書や請求書などを預かり帳簿を作成する「記帳代行」のような時間と労力を要する業務を行うことはできません。
 もし、諸事情により自社で帳簿の作成ができないという方には、当事務所と提携している「兵庫記帳代行センター」を紹介しています。

Q7.パソコン会計は誰でもできますか? パソコンや経理の知識がなくても大丈夫ですか?

A7.パソコン会計は、パソコンと会計ソフトさえあれば、誰にでもできます。
 たとえ、パソコンが苦手な方でも、文字と数字の入力が何とかできれば大丈夫です。
 また、経理や簿記の知識がなくても、会計ソフトの基本的な使い方さえ覚えてしまえば、誰でも簡単に複式簿記の帳簿を作成することができます。
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