名古屋の税理士・不動産鑑定士事務所

広大地判定/不動産鑑定

不動産鑑定

税理士の先生方へ
 同族間売買、広大地判定等のエビデンスとしてご利用くだださい。 

※課税実務上、鑑定評価書の必要性がない場合も多く見受けられます(たとえば路線価÷0.8や帳簿価額で代用できる場合等)。この場合、クライアントに無用のコストをご負担頂かないよう、鑑定評価の必要性等も勘案して対応させていただきます。
 税理士の先生方に限り相談無料です。
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弁護士の先生方へ
 訴訟、賃料増減額訴訟等の際に鑑定評価がご入り用の場合
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山岡通長税理士事務所