名古屋の税理士・不動産鑑定士事務所

広大地判定/不動産鑑定

広大地判定

相続税申告時の広大地判定を行います。
広大地判定は財産評価基本通達に規定されたあくまでも税務上の判定です。
特に広大地判定のフローチャートⅣ(公共公益的施設の必要性)は、財産評価基本通達を前提とした理論構築が必要であり、経済的側面(不動鑑定評価)のみを前提とした判定ではありません。
そこで、税理士・不動産鑑定士として、納税額及び否認リスク等を総合的に勘案し、広大地判定の是非のみならず、意見表明の妥当性についてもセカンドオピニオンとしてお役立てください。
お気軽にお問い合わせください。
山岡通長税理士事務所