萩 原 芳 宏 税 理 士 事 務 所
おかげさまで、開業41年目
これからも、税の専門家を目指します
-
事務所案内
-
ニュース
-
《コラム》気を付けたい「為替差損益」
-
実質賃金1.3%減、4年連続マイナス
-
政府 予算と税制の「基準額」で報告
-
所得税調査 追徴税額、過去最高1431億円
-
《コラム》介護保険を使用した住宅改修とリフォーム
-
《コラム》売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える)
-
《コラム》相続税と所得税の二重課税
-
ふるさと納税 東京の〝赤字〟は2014億円
-
デジタル化に「積極的」 中小企業の4割
-
《コラム》取引先の倒産リスク 会社を守る備えと税務
-
《コラム》土地・家屋の現所有者申告
-
(後編)国税不服審判所:同審判所ホームページ上に裁決事例を公表!
-
(前編)国税不服審判所:同審判所ホームページ上に裁決事例を公表!
-
《コラム》給与から徴収される税金
-
《コラム》改めて介護保険制度とは
-
《コラム》通勤手当の税と社会保険
-
《コラム》中小企業と下請法
-
《コラム》相続に関わる手続上の期限
-
-
決算公告
-
リンク集
ニュース
《コラム》相続に関わる手続上の期限
◆3か月(熟慮期間)以内に
相続が発生した場合、相続人は相続の開始及び自己が相続人であることを知ってから3か月(熟慮期間)以内に単純承認・相続放棄・限定承認の中からどれかを選択しなければなりません。熟慮期間の間に相続放棄または限定承認がされなかった場合は、単純承認したとみなされます。また、3か月の熟慮期間中に被相続人の預金から現金を引き出して使うなどの行為があった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続放棄や限定承認を選択することができなくなります。
◆4か月以内に
相続人は、被相続人の相続開始年の1月1日から死亡の日までの期間の所得金額及び所得税額を計算して、相続の開始があったことを知ってから4か月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなければなりません。
◆10か月以内に
被相続人からの相続による取得財産に係る課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に、相続税の申告書を提出し、納付をしなければなりません。
◆1年以内に
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します。
◆3年以内に
令和6年4月以後は、所有権の登記名義人について相続の開始があった時は、その相続により所有権を取得した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記申請をしなければなりません。遺産分割で所有権を取得した際は、分割の日から3年以内の登記申請も義務づけられています。
◆10年以内に
令和5年4月以後は、遺産分割協議に関して、特別受益と寄与分の主張をすることができる期間を相続開始の時から10年とするという内容の期限が設けられており、その結果、遺産分割協議に実質的に10年の期限が設けられることになりました。相続人全員の同意がない限り、法定相続分でしか遺産分割することができなくなりました。
<<HOME