松本晧 税理士事務所 (福岡市南区)
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(後編)2024年度税制改正:所得税・個人住民税の定額減税を実施!
(前編からのつづき)
住民税は納付しているものの、所得税は非課税というケースでは、1世帯当たり10万円が給付されます。
そして、住民税も所得税も課税されていないケースでは、1世帯当たり7万円を給付し、物価高対策として決定済みの3万円の給付金とあわせて、1世帯当たり10万円の負担軽減を行います。
所得税の定額減税は、2024年6月1日以降最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から、源泉徴収されるべき所得税の額から特別控除相当額を控除しますが、控除しきれない分は翌月以降に繰り越して順次控除します。
個人住民税は、2024年6月分は特別徴収をせず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を7月から2025年5月まで11ヵ月間、それぞれの給与の支払いをする際毎月徴収されます。
例えば、4人家族で年間の住民税支払額が9.5万円の場合、減税される4万円を控除した5.5万円が住民税の支払総額となりますが、この5.5万円を11ヵ月で割った5千円が7月より毎月徴収されることになります。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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