国税庁は、事業者に優良な電子帳簿を勧めております。
電子帳簿等保存とは、税法上保存が必要な「帳簿」、「書類」をパソコン等で作成している場合、下記を満たせば、「帳簿」や「書類」を印刷してファイリングすることなく、電子データのまま保存することができます。
①システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
②税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること
そして、優良な電子帳簿とは、税法上保存が必要な「帳簿」について、上記の①及び②の要件に加えて、訂正・削除・追加の履歴が残ること、帳簿の相互関連性があること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることを満たすものは、優良な電子帳簿として、その帳簿に関連する過少申告があっても、過少申告加算税の割合が原則10%から5%に軽減されるものをいいます。
なお、この措置の適用を受けるためには、あらかじめ(法定申告期限までに)届出書を提出していることや、その課税期間の最初から優良な電子帳簿として備付け・保存を行っていることが必要となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年1月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。