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持続化給付金

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持続化給付金

新型コロナウイルスの影響が中小企業にも大きくなってきました。
わたくしも中小企業に対する政府の補助や助成について調べていますが
正直、報道が先走り国の発表が遅くなっている現状です。
中小企業が使えそうなものがありましたら随時お伝えしていきたいと思います。

今日はその中での一つである「持続化給付金」についての情報をお伝えします。

「持続化給付金」

支給対象
「新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している中小企業者」
(前年同月比の選択は暦に従い2020年1月から12月までの任意の一月で選択可能)

新型コロナウイルスの影響とはそれに直接かかわる業種はもちろん、業種関係なく政府の緊急事態宣言
に伴う休業・営業中止もその対象になります。


支給額
「前年の総売上-前年同月比▲50%の月の売上×12カ月」

支給限度額
「法人 200万円  個人事業者 100万円」

現状法人規模については資本金10億円未満以外の詳細が発表されていません。
例えば従業員のいない法人は個人事業者扱いになる
といったことも想定されます。売上高による線引きも十分想定できます。(あくまで私の私見です)


すでにコロナの影響により売上が月単位で前年比50%になっている場合はもちろん
次に該当する法人は意図的に営業を休止し売上を前年比50%減にしてこの給付金を
もらいに行くのも手だと思います。
1.一月のあがり(売上-仕入)が400万以下の会社
2.コロナの影響減で現状売上が6〜7割になっている業種(もう少し休業すれば5割を切る)
3.営業を休止することにより売上が減少する業種(不動産業等は難しい)

もし該当する場合は1〜12月いつでもいいので一月だけでも売上を50%減になるようにしてみては
いかがでしょうか?

ただし、その原因がコロナに影響するものでなくてはなりません、
ですが、「政府の緊急事態宣言が出ているので営業を休止する」というのも
十分コロナに影響するものと考えられます。
ですので、緊急事態宣言の出ているこの時期が、一番休む理由としてはいいかもしれません。

たとえば、毎月恒常的に売上が発生する業種(飲食店・店舗型売上)の場合は、
前年同月ほぼ変わらない売上であっても、半月休めば理論的に売上が半減するのではないでしょうか?

また、売上というのは基本的に引渡の時に計上します。
例えば製造業で休業中に製造・制作のみ行い翌月に納品の場合は翌月の売上計上ですので
納品を遅らせることで売上の計上を遅らせることも可能です。

実際の詳細の発表については4月最終週を目途に確定・公表予定です。
実際の申請もそのあとになると思います。


現状経済産業省のリンク先及び持続化給付金のパンフレットを添付します。

  経済産業省ホームページ(新型コロナ感染症関連 特設ページ)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
参考URL:
新型コロナ感染症関連 特設ページ
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
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