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令和8年度 個人事業者についての税制改正

 令和8年度の税制改正で、個人事業者について2つの大きな改正がありました。
 ひとつは青色申告特別控除についての改正、もうひとつは消費税のいわゆる従来の「2割特例」についての改正です。

令和8年度 青色申告特別控除についての改正

 個人事業者で青色申告をなさっている方の青色申告特別控除(所得からの特別控除)が、最高75万円控除出来るようになりました。
  高額の控除のためにはe-Taxで申告をしなければなりません。しかし、e-Taxの手続きは複雑でわからない、という方も多いと思います。ぜひ石川税理士事務所にお任せください。

令和8年度 青色申告特別控除についての改正 概要

控除額 帳簿などの条件
75万円(最高額) ①e-Tax(国税庁指定の電子申告)で確定申告書を提出する。

②複式簿記で記帳する。

③帳簿ソフトとして電子帳簿保存法(通称)に適合する製品(認証マークのある製品)を使用する。


上記①②③をすべて満たす場合。
65万円 上記①②を満たし、③を満たさない場合。
(e-Taxで申告し、複式簿記で記帳するが、電子帳簿保存法に適合しない帳簿ソフトを使用する。)
10万円 上記②を満たす。
(複式簿記で記帳するが、e-Taxや電子帳簿保存法に適合する帳簿ソフトを使用しない。)
なし 上記①②③をどれも満たさない場合。
(複式簿記で記帳せず、簡易簿記などで記帳している場合。)

 石川税理士事務所(TEL 018-834-9747 又は 090-2792-5646)へご相談くだされば、上記いずれに当てはまるか無料でお答えします。

消費税のいわゆる従来の「2割特例」についての改正

 消費税の免税事業者(課税売上が1,000万円以下)かつインボイスの登録をしている個人事業者※について

令和8年分までは

売上高 × 消費税率(例:10%) × 0.2 = 納付税額

とする制度の選択が認められていました。


しかし、令和9年分と令和10年分の2年間に関して、限定的に

売上高 × 消費税率(例:10%) × 0.3 = 納付税額

とする制度の選択を認めるという内容へ改正が行われました。

※法人は令和9年度で廃止。法人の令和10年度以降の取り扱いについては複雑ですので当事務所にご相談ください。
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秋田市の石川税理士事務所【個人事業者や小規模法人】【相続】
電話:018-834-9747