板 谷 会 計 事 務 所
中小企業経営者の皆様の良きパートナーとしてお役に立てるよう頑張って参ります。
-
ニュース
-
令和2年分 確定申告情報 2021年8月19日
-
2021年度 税制改正情報 2021年8月19日
-
令和2年度 税制改正大綱 2020年1月23日
-
2019年度 税制改正情報 2019年6月13日
-
2022年度 税制改正情報 2022年11月22日
-
文書の保存期間 2018年9月18日
-
年齢早見表 2026年1月1日
-
平成31年度 税制改正大綱 2017年1月12日
-
平成28年度 税制改正情報 2016年6月17日
-
平成27年度 税制改正情報 2015年7月7日
-
平成26年度 税制改正情報 2014年10月30日
-
印紙税 2025年5月30日
-
確定申告の基礎知識 2013年1月28日
-
平成30年分 確定申告情報 2012年2月1日
-
平成29年分年末調整改正点のポイント 2010年12月1日
-
《コラム》繰越欠損金の切捨て回避策 2008年1月18日
-
医療費控除Q&A 2016年7月1日
-
4月1日からリース税制が変わる! 2008年12月2日
-
前払費用を少し深堀り 2008年9月19日
-
所得税の確定申告を間違えたとき 2007年3月20日
-
-
案内板
ニュース
所得税の確定申告を間違えたとき
所得税の確定申告も終わりましたが、人間は過ちを犯すもの。税額の計算を間違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。
◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。
一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。同時に不足分の税額を支払うことになりますが、申告期限(3月15日)の翌日から納付日までの日数分の延滞税も併せて支払うことになります。なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。
なお、延滞税は納期限(3月15日)の翌日から2ヶ月間は年4.1%(平成18年分)、それ以降は年14.6%になります。また、過少申告加算税は不足税額の10%相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15%になります。
◆申告書の提出が間に合わなかった時
一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50万円超の部分は20%)にもなってしまいます。また、税額を少なく申告してしまった場合と同様、申告期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。
◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。
一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。同時に不足分の税額を支払うことになりますが、申告期限(3月15日)の翌日から納付日までの日数分の延滞税も併せて支払うことになります。なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。
なお、延滞税は納期限(3月15日)の翌日から2ヶ月間は年4.1%(平成18年分)、それ以降は年14.6%になります。また、過少申告加算税は不足税額の10%相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15%になります。
◆申告書の提出が間に合わなかった時
一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50万円超の部分は20%)にもなってしまいます。また、税額を少なく申告してしまった場合と同様、申告期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。
2007年3月20日更新
<<HOME