ようこそ愛定進税理士事務所のホームページへ
税務お役立ち
企業によってさまざま? オーナー給与損金不算入対策
平成18年度税制改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」措置-いわゆるオーナー社長の役員給与(給与所得控除相当額)を損金不算入とする措置-については、日本税理士連合会や商工会議所、法人会、中小企業家同友会など、中小企業関連の諸団体が来年度税制改正の要望の中で廃止を含めた見直しを求めています。同措置の影響範囲が思いのほか大きかったからです。
それは、法人会が同要望前に実施した「平成19年度税制改正に関するアンケート調査」結果にも現れています。
同アンケートは法人会の会員企業4110件より回答を得たもの。
まず、同措置の対象であるかどうかについて、「該当すると思う」と答えた企業は35.7%でした。これは、中小企業家同友会の同調査結果35.4%とほぼ同じです。また、東京税理士会の調査でも「増税となる企業」が30%となっていましたので信用してよい数字でしょう。財務省の試算(約2%)に比べると、影響範囲はずっと大きいことになります。
また、上の問いで「該当すると思う」と答えた企業に「対応策を講じますか(複数回答可)」と聞いた質問に対する答えは次の通り。
①株式を同族関係者以外に譲渡する:12.1%
②同族関係者以外の役員を増やす:15.8%
③役員給与を引き下げる:15.4%
④対策は講じない 15.4%
⑤今のところわからない:38.1%
⑥その他:3.2%
一番多かった「今のところ分からない」は同措置自体に不明な点が多い現状では当然でしょう。また、対策を考えている企業でも、その対策内容は「対策は講じない」を含めて分散しています。
なお、同措置について「どう考えるか」の質問については、「特定の同族会社だけを対象にするのは問題」が35.1%でトップでした。
それは、法人会が同要望前に実施した「平成19年度税制改正に関するアンケート調査」結果にも現れています。
同アンケートは法人会の会員企業4110件より回答を得たもの。
まず、同措置の対象であるかどうかについて、「該当すると思う」と答えた企業は35.7%でした。これは、中小企業家同友会の同調査結果35.4%とほぼ同じです。また、東京税理士会の調査でも「増税となる企業」が30%となっていましたので信用してよい数字でしょう。財務省の試算(約2%)に比べると、影響範囲はずっと大きいことになります。
また、上の問いで「該当すると思う」と答えた企業に「対応策を講じますか(複数回答可)」と聞いた質問に対する答えは次の通り。
①株式を同族関係者以外に譲渡する:12.1%
②同族関係者以外の役員を増やす:15.8%
③役員給与を引き下げる:15.4%
④対策は講じない 15.4%
⑤今のところわからない:38.1%
⑥その他:3.2%
一番多かった「今のところ分からない」は同措置自体に不明な点が多い現状では当然でしょう。また、対策を考えている企業でも、その対策内容は「対策は講じない」を含めて分散しています。
なお、同措置について「どう考えるか」の質問については、「特定の同族会社だけを対象にするのは問題」が35.1%でトップでした。
2007年8月17日更新
<<HOME