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平成30年分年末調整改正点のポイント


配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。

扶養親族等の数の算定方法の変更

扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

給与所得控除の改正(平成32年以降)

①給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

基礎控除の改正(平成32年以降)

①基礎控除額が10万円引き上げられました。
②合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。

所得金額調整控除の創設(平成32年以降)

その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正(平成32年以降)

①同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(改正前:38万円以下)に引き上げられました。
②源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(改正前:85万円以下)に引き上げられました。
③配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下(改正前:38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ10万円引き上げられました。
④勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(改正前:65万円以下)に引き上げられました。
⑤家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられました。


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2018年11月15日更新
 
岩瀬税理士事務所