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事務所だより:

★事務所だより9月号★

発行日:2019年09月09日
いつもお世話になっております。

日中の暑さはまだまだ衰えませんが、
朝夕はだいぶ涼しくなりましたね。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2019年9月の税務

9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度

 本年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴い、経済産業省は「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」を推進しています。この事業を利用したい中小・小規模事業者は、決済事業者を通じて加盟店登録を行う必要があります。いよいよ引き上げも間近に迫ってきましたので、登録がお済みでない方は、ご契約の決済事業者に手続を確認しましょう。

◆ポイント還元事業制度の概要
(1)消費者還元対象期間
 2019年10月から2020年6月までの9か月間となっています。
(2)対象決済手段
 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど、電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象となります。
(3)補助対象となる中小・小規模事業者
 原則として、中小企業基本法に定義される「中小・小規模事業者」がこの制度の対象です。ただし、例外として、登録申請の時点で、申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者等は対象外とされていますので、注意が必要です。

◆ポイント還元事業制度で受けられる補助
 この事業では次のような補助を受けることができます(フランチャイズチェーン等は(1)のみ)。
(1)消費者へのポイント還元
 消費者がキャッシュレス決済手段を用いて本制度の対象として登録された中小・小規模事業者の店舗等で支払いを行った場合、個別店舗については購入金額の5%、フランチャイズチェーン等については2%がその消費者に還元されます。
(2)決済端末等の導入の補助
 中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際、端末導入費用の3分の1を決済事業者が負担した場合には、残りの3分の2を国が補助し、中小企業の負担がゼロになる形で導入支援が行われます。
(3)決済手数料の補助
 中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料は、3.25%以下への引き下げを条件とし、更に国がその3分の1を期間中補助することとなっています。

定年延長の関連施策 選択定年制と退職金制度

 日本を代表する自動車メーカーの1つH社は65歳定年延長に伴い選択定年制の導入、退職金制度の改定などに取り組んでいます。
 その背景は、65歳まで就労を希望する従業員がいる一方で、60歳で退職を希望する声もあり、60歳以降の就労意識は多様化していることにあります。その概要を紹介しましょう。

[選択定年制の導入]
 定年年齢を延長するに当たり、対象者が定年時期を60〜65歳の間で自由に選択できる選択定年制を導入した。
 個々のニーズに合わせて定年時期を自身で決定できる制度。
・自身の健康面や家族の状況などは都度変化することを考慮し、一度決めた定年年齢につき、1年ごとに意向を確認、変更を受け付ける仕組み。具体的には、55歳時点で定年時期の意向を確認し、59歳時点で定年時期を決定。直近1年以内の定年を選択した場合は変更できないが、1年以上先の場合は年に一度、申告した定年時期を変更することができる。

[退職金制度の見直し]
・定年年齢の引き上げにより、退職金カーブの見直し。60歳を頂点としていた積み上げカーブを、65歳を頂点としたラインに引き直した。ただし、60〜64歳の間に退職する場合も、選択定年制という意味合いから、65歳時点と同水準となるよう、差額分については一時金(選択定年一時金)で補填。年金化できる額としては差が生じるが、一時金ベースでは60歳〜65歳は同水準。
 なお、今回の改定に当たり、確定拠出年金(DC)も導入。掛金は等級ごとに一定額、DC移行分は退職金全体の約1割相当。

[更なる主体性の発揮を促す]
 創業当時から能力・実力主義の考え方をベースとし、職種や学歴によらない一本の処遇体系を運用してきた。今回の改定では、従業員一人ひとりに能力発揮を促すためにも、その考え方をさらに推し進め、主に、等級の統合、給与設定ルールの見直し、自動昇格の廃止を行った。なお、評価制度には大きな見直しは加えていない。

 このように、定年延長は、広く関連人事制度の改定、施策の実施を伴い、それらがバランスよく、整合的に整備されてはじめて機能するもので、社員の意識改革が不可欠な重要な内部環境整備・強化の施策です。
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岩瀬税理士事務所