お客様の発展を総合的に支援します。
お気軽にお問い合わせください。

案内板

法人税

新設法人の届出書類

[平成29年4月1日現在法令等]1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。 (1) 法人設立届出書
 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。
 この法人設立届出書には、次の書類を添付します。 イ 定款、寄附行為、規則又は規約等の写しロ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
ハ 設立趣意書
ニ 設立時の貸借対照表
ホ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)
(2) 源泉所得税関係の届出書
 コード2502 源泉徴収義務者とは及びコード2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例を参照して下さい。
(3) 消費税関係の届出書
 コード6629 消費税の各種届出書を参照して下さい。
2 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1) 青色申告の承認申請書
 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
 提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
 提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
3 これらの届出書類の様式は、税務署に用意してあるほか、国税庁ホームページからもダウンロードすることができます。

役員の範囲
[平成28年4月1日現在法令等]
役員とは次の者をいいます。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
 なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、 取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、 人格のない社団等の代表者又は管理人、又は 法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、 相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
ハ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
(注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
(1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
 その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
(2) その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
 その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
(3) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
 その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(法法2、法令7、71、法基通9-2-1)
                            国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/index.htm
2018年3月16日更新
お気軽にお問い合わせください。
岩下税理士事務所
電話:096-382-7038