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FAQ

経理に関するFAQ

1.個人事業を法人化するメリット・デメリットを教えてください。

 利益がある程度見込まれる個人事業者は法人化したほうが税務上有利であると思われます。しかし、社会保険の加入義務が生ずるため、保険料負担は大幅に増加します。メリット・デメリットについては以下のとおりです。
ーメリットー
 ① 役員報酬が法人所得から控除でき、その報酬も給与所得となるため、事業所得より
  も所得税が安い。
 ② 事業税が役員報酬控除後の金額に対して課される。
 ③ 法人の最高税率は個人よりも低い。
 ④ 決算期が個人の12月と違い自由に設定できる。
 ⑤ 資本金1,000万円未満の法人なら2年間消費税の納税義務が免除される。(一定の
  場合を除く)
 ⑥ 欠損金の繰越控除期間が長い。(法人10年、個人3年)
 ⑦ 事業の永続性と発展性が強まり、対外信用度が増大する。
ーデメリットー
 ① 個人事業の場合、税引後利益は自由に使うことができるが、法人の税引後利益は役
  員の自由に使うことはできない。
 ② 法人の場合金銭や土地の貸し借りが自由にできない。
 ③ 役員報酬の設定を誤ると個人事業より多額の税金を支払うことになる。
 ④ 事業遂行上必要な交際費でも限度額を超える部分については損金の額に算入されな
  い。
 ⑤ 売上もれ等の申告もれがあった場合、個人よりも多額の修正税額を支払うことにな
  る。
 ⑥ 最低税率が個人よりも高い。
 ⑦ 社会保険が人数にかかわらず強制加入となり、国民健康保険・国民年金よりも多額
  の負担となる。
 ⑧ 設立費用や地方税均等割等の維持費用がかかる。

2.役員報酬を期中で変更したり、賞与を支払うことは出来ますか?

 原則として、変更については、定時株主総会(決算期後2~3ヶ月以内)の決議によりおこないます。役員報酬については、特別の事情がない限り定時株主総会の決議以外での変更は認められません。(変更した場合は全額損金不算入)
 賞与については事前に一定の届出をしていれば、損金として認められ支払うことができます。しかし、届出をしないで支払った場合は全額損金不算入となりますので賞与を支払うことを考えるよりは、定時株主総会により、賞与分も含めた報酬月額を決められるほうがよろしいかと思います。

3.青色申告と白色申告についての違いを教えてください。

 青色申告とは、法定の帳簿書類を備え付け、取引を記録、保存し、税務署に申請書を提出した場合に様々な特典を受けることができる制度です。法人については、ほとんどが青色申告をしていますので、個人事業者の場合の白色申告との主な違い(メリット)についてお答えします。
 ① 純損失の繰越し及び繰戻し還付の適用がある
 ② 各種特別償却や税額控除が受けられる。
 ③ 青色申告特別控除(最大65万円)が受けられる。
 ④ 30万円未満の少額減価償却資産をその年分の必要経費に算入することができる。
 (年間300万円に達するまで)
 ⑤ 青色事業専従者給与を支払うことができる。
4.商売を始めた場合は消費税を払わないといけなくなるって本当ですか?

 個人事業や法人を設立し事業を開始すると得意先や消費者から消費税を預る立場になりますので、消費税の申告、納付をしなくてはなりません。簡易課税を選択した場合は、預った消費税の約10~60%を納付し、一般課税の場合は、預った消費税から仕入等で支払った消費税を差し引いて納付します。預った消費税が支払った消費税よりも少ない場合等は、一般課税の場合に限り(一定の場合を除く)消費税が還付されます。また、すべての事業者が納税義務者となるわけではありません。個人事業者の場合は事業開始後2年間は納税義務が免除されます(一定の場合を除く)。2年前の課税売上高が1,000万円以上となった年から消費税の申告、納付をします。法人を設立し事業を開始した場合も同様です。ただし、資本金1,000万円以上の法人については、設立事業年度から消費税の申告、納付をしなくてはなりません。

5.子供がアルバイトしているのですが、年間収入いくらまでは扶養家族のままでいられ
 るのですか?


 扶養家族には税務上の扶養親族と社会保険の被扶養者があります。税務上については、給与収入であれば年間103万円までは扶養親族となることができます(16歳未満については、扶養控除なし)。しかし、年間98万円を超えてしまうと、たとえ扶養親族であったとしても住民税が課されてしまいます。(一定の場合を除く)また、社会保険については、年間収入130万円未満であること、その他一定の条件にあてはまれば、扶養親族となることができます。年間収入130万円を超えると社会保険の扶養親族から外れ、子供自ら国民健康保険に加入しなければならなくなります。

6.消費税は税抜経理と税込経理はどちらが有利ですか?

 納付する消費税額は、どちらの方式でも変わりありません。ただし、法人税や所得税の所得計算上は、一般的には税抜経理が有利です。棚卸資産の評価、交際費の損金算入限度計算や減価償却資産の取得価額の判定の際、金額が小さいほうが有利なためです。しかし、各種特別償却、特別控除の対象資産の判定等で不利な面もあります。

7.土地や家屋以外にも固定資産税がかかるって本当ですか?

 法人や個人事業者が事業のために使用している構築物、機械、工具器具及び備品などの資産(一括償却資産を除く)を償却資産といい、申告によりこの償却資産に対して固定資産税が課されます。償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されませんが、1月1日現在において償却資産を所有している場合には必ず申告する必要があります。

8.医療費控除は、支払金額が10万円なくても受けられるって本当ですか?

 年間所得が200万円未満(給与収入ならば年間311万6千円未満)であれば医療費の支払金額が10万円なくても医療費控除を受けることができます。医療費控除の金額は医療費の金額から10万円と所得の5%のいずれか少ない金額を差し引いた金額(200万円を限度)となります。また、スイッチOTC医薬品等の購入費がある場合には購入費から1万2千円を差し引いた金額(8万8千円を限度)を通常の医療費控除との選択適用により控除することもできます。

9.いくら以上の財産があると相続税の申告をしないといけないのですか?

 相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。この金額を超える遺産がある場合には、相続税の申告をしなければいけません。例えば配偶者と子供2人の家族の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円以下の場合は相続税の申告の必要はありません。

 
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税理士武藤巌事務所