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◆◆税理士◆佐藤圭一税理士事務所◆◆
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☆ 育成就労外国人の給与「源泉徴収対象」!
国税庁はこのほど、出入国在留管理庁と厚生労働省が照会していた「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係」について文書回答しました。育成就労外国人が受け取る給与所得は、源泉徴収の対象として取り扱って「差し支えない」と回答しています。
入管庁と厚労省は、来年4月1日から「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)」に基づく育成就労制度の運用が開始されることに伴い、「我が国に在留することとなる外国人(育成就労外国人)は、受入れ機関(育成就労実施者)との雇用契約に基づき、育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事し、給与の支払を受けることになる」としたうえで、「所得税法上、居住者が雇用契約に基づき給与の支払を受ける場合、その給与の収入金額については給与所得として課税対象となる。他方、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避または脱税の防止のための条約のなかには、個人が『専ら…訓練を受ける』者に該当する場合には、一定の要件のもとで、我が国で支払われる給与に係る所得税を免除する規定を有しているものがある」と指摘。そのうえで「育成就労外国人は、原則として、この『専ら…訓練を受ける』者に該当せず、育成就労実施者から支払を受ける給与の収入金額については、給与所得として、所得税の課税対象となり、源泉徴収の対象として取り扱って差し支えないか」と照会していました。
これに対し国税庁は「貴見のとおりで差し支えありません。ただし、次のことを申し添えます」として、①この文書回答は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります②この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません――と文書回答しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年11月3日更新
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