国税庁は、令和6年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。
国外財産調書制度とは、適切な課税・徴収の確保の観点から、国外財産に係る情報の的確な把握への対応として創設された制度(平成26年1月から施行)をいいます。
居住者の方(非永住者の方を除く)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。
同庁のホームページによりますと、令和6年分の国外財産調書(令和6年12月31日時点の財産価額を記載して提出されたもの)の総提出件数は14,544件(対前年1,301件増(+9.8%))、総財産額は8兆1,945億円(対前年1 兆7,048億円増(+26.3%))となりました。
そのうち、提出件数が最多である東京局の件数は9,262件(63.7%)で、財産額は6兆6,047 億円(80.6%)となりました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。