【時事解説】銀行は家計に恩返しを
提供 配当所得が大きく膨らみ、2005年度は6兆円に迫る可能性が高いとのこと。実感されている方も多いと思われる。2001年3月以来5年間にわたる異例な政策の下で預金金利は極めて低い水準に抑えられてきた。税制度も有価証券売却益に対する課税を抑えるなどの方策で、家計を貯蓄から投資へ、そのシフトを促す役目を果たしてきた。
家計は異常なまでの低金利に耐えられず、半ば否応なしに投資へとシフトせざるを得ない環境だったともいえる。企業もその流れに応え配当性向を上昇させたところが多く、減少し続ける利子所得を企業の利益から配当で補う役目を果たした事は賞賛に値するであろう。
元来、日本の家計は貯蓄へ向かう傾向が強く投資へは向かなかった為に株式市場のニーズを支える事ができないとされ、一方企業側は株主を軽視する傾向もあったとされ、配当性向を伸ばさず株式市場の成熟には遠いとされていた。このような観点からすれば、配当所得が利子所得を上回った事は喜ぶべき事であろう。
しかしながら半面で、家計の預金を預り運用する銀行は超低金利政策の下で不良債権処理を進め業績を回復させ、この3月期決算では史上最高益を計上する銀行も出てくる見通しだといわれている。
利子所得のピークは91年度の38.5兆円で、05年度の利子所得の見込みは4.4兆円程度とされる。この14年で失った利子所得は280兆円とも言われている。言い換えれば、家計が泣く泣く銀行きた事になる。儲け過ぎ批判が出てくる事も当然であろう。
昨今、ようやく重い腰を上げ定期預金の金利を上げる銀行が増えているようだが、それも0.02%を0.06%にといった格好で、スズメの涙が1滴から2滴に増えた程度だ。これでは「恩返し」には程遠く、儲け過ぎ批判をかわす事はできない。
平成18年6月の税務
◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 6月12日(月)
◇4月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇10月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇消費税の年税額が4,800万円超の4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
平成18年6月の税務
◇5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 6月12日(月)
◇所得税の予定納税額の通知
通知期限・・・ 6月15日(木)
◇4月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇10月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇消費税の年税額が4,800万円超の4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
申告期限・・・ 6月30日(金)
◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限・・・ 6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日