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税務指南録 Ⅱ

2022年度 税制改正情報

2021年度 税制改正情報

所得税

住宅借入金等に係る所得税額の特別控除(住宅ローン控除)
令和4年税制改正において、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用期限が令和7年12月31日まで4年延長され、併せて次の改正が行われます。

イ 適用対象者
  住宅ローン控除の適用対象者の所得要件がを2,000 万円以下(改正前3,000万円以下)に引き下げられました。この改正は令和4年1月1 日以後に居住の用に供する場合に適用。

ロ ローン残高、控除率及び控除期間
  住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は次のとおりです。
   ① ②(認定住宅等)以外の住宅の場合     
居住年 新築等・買取再販住宅 既存住宅・増改築
借入
限度額
控除率 控除
期間
借入
限度額
控除率 控除
期間
令和4年・5年 3,000
万円
0.7% 13年 2,000
万円
0.7% 10年
令和6年・7年 2,000
万円
10年

   ② 認定住宅等の場合
  居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和4年・令和5年 5,000 万円 0.7% 13年
令和6年・令和7年 4,500 万円
特定エネルギー
消費性能向上住宅
令和4年・令和5年 4,500 万円
令和6年・令和7年 3,500 万円
エネルギー
消費性能向上住宅
令和4年・令和5年 4,000 万円
令和6年・令和7年 3,000 万円
  (注)「認定住宅等」とは、表中の認定住宅、特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅をいいます。

ハ 小規模新築住宅等の床面積と所得基準
  個人が取得した令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築又は未使用の住宅(既存住宅を除く)で床面積が40㎡以上50㎡未満であるものについては、その控除期間のうち合計所得金額が1,000 万円以下の年について住宅ローン控除の適用を受けることができます。
納税地の特例制度の見直し
納税地の変更に関する届出書について、その提出が不要とされ、さらに納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書についてもその提出が不要となりました。この改正は令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用。
財産債務調書制度の見直し
財産債務調書制度等について、次の見直しを行います。

(1)財産債務調書の提出義務者の見直し
  現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とします。
  (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用。

(2)財産債務調書等の提出期限の見直し
  財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(改正前:その年の翌年の3月15日)とします(国外財産調書についても同様)。
  (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用。

(3)提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し
  提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用します(国外財産調書についても同様)。
  (注)上記の改正は、財産債務調書又は国外財産調書が令和6年1月1日以後に提出される場合について適用。

(4)財産債務調書等の記載事項の見直し
  財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(改正前:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しが行われます。
 (注)上記の改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用。

法人税

資本の払い戻しに係るみなし配当の額の計算の見直し
令和4年度の税制改正において、みなし配当の額の計算について、次の見直しが行われます(所得税についても同様となります)。

(1)資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とします。
 (注)出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算する金額についても同様とします。

(2)種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算することとします。
少額減価償却資産及び一括償却資産の対象資産からの貸付資産の除外
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外します(所得税についても同様とします)及び一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)のように供した資産を除外します(所得税についても同様とします)。
給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度
中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る制度について、特別税額控除割合の上乗せ措置を次のとおりとした上、その適用期限が1年延長されます。

イ 雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が2.5%以上である場合、特別税額控除割合に15%を加算する。

ロ 教育訓練費の額から比較教育訓練費の額を控除した金額のその比較教育訓練費の額に対する割合が10%以上である場合、特別税額控除割合に10%を加算します。
オープンイノベーション促進税制の拡充
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。

(1)出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に係る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が10%以上の赤字会社にあっては、設立の日以後の期間を15年未満(改正前:10年未満)とする。

(2)対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び取崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入する期間を2年短縮して、特定株式の取得の日から3年(改正前:5年)とする。
  (注)特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間についても、3年(改正前:5年)とする。
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の見直し
第5世代移動通信システム(いわゆる5G)の導入のために必要な投資に係る認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、特別税額控除割合を次のとおりとし、適用期限を3年間延長されます。

(1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備:15%
 (条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備:9%)

(2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備:9%
 (条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備:5%)

(3)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備:3%
交際費等の損金不算入適用期限の延長
適用期限が2年延長されます。(令和6年3月31日まで)

相続税

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の改正
イ 受贈者の年齢要件の下限を18 歳以上(改正前:20 歳以上)に引き下げます。

ロ 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、経過年数基準に適合するものであることを廃止し、耐震基準に適合するものであること。

ハ 住宅資金非課税限度額は、住宅取得等資金を充てて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とします。
  ① 省エネルギー性、耐震性又はバリアフリー性を備えた住宅用家屋:1,000 万円
  ② 上記以外の住宅用家屋:500 万円

ニ 適用期限を令和5年12月31日まで2年間延長します。
  (注)上記( イを除く)の改正は、令和4年1月1日以後に贈与により取得をする住宅取得等資金に係る贈与税について適用。

※上記イ及びロの改正は、相続時精算課税制度(措法70 の3)に適用。
法人版事業承継税制の見直し
非上場株式等に係る贈与税又は相続税の納税猶予の特例制度における円滑化法による特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで1年間延長されます。

消費税

適格請求書等保存方式(インホ゛イス制度)に係る見直し
(1)免税事業者の登録
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となります。この適用による登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である者を除く)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者に戻れません。
なお、事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことができます。

(2)仕入明細書等による仕入税額控除
仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとします。
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川口明彦税理士事務所
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